9月に発生した災害の災害見舞金の支給について
常陸太田市災害見舞金
9月に発生した災害(台風第13号等)により,住家に被害を受けた世帯に対し,「常陸太田市災害見舞金等支給条例」に基づき,災害見舞金を支給します。
支給対象者
本市に居住し,現に住んでいる住家(空き家,納屋,物置,倉庫等は除く。)において被害を受けた世帯
支給手続き
申請先:防災対策課(本庁3階 内線351・352)
申請方法:災害見舞金申請書及び口座振込依頼書を記入のうえご提出ください。(申請書類は窓口にもございます)
添付書類:市が発行するり災証明書(り災証明書の発行についてはこちら)
支給金額
市が発行する「り災証明書」の被災判定に基づき,住家の被害に応じて以下の金額を支給します。
被害の程度 | 金額 |
全壊または流失 | 50,000円 |
半壊 | 30,000円 |
床上浸水 | 10,000円 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは防災対策課です。
本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111(内線351・352) ファックス番号:0294-72-3002
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- 2023年9月12日
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