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工場立地法の届出

工場立地法の概要

目的

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定の業種及び規模の工場を新増設する際などに、事前に市へ届け出ることを義務付けています。

届出対象工場(特定工場)

業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力発電、地熱発電、太陽光発電施設を除く)

規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

届出が必要となる場合

1.新設の届出
(1)特定工場の新設(敷地面積もしくは建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む)

2.変更の届出(特定工場を設置している者)
(1)敷地面積が増加又は減少する場合
(2)建築面積が増加又は減少する場合
     ※ただし、生産施設面積が増加しない場合や緑地・環境施設面積の減少を伴わない場合は届出不要
(3)下記の要件に該当するような製品の変更を行う場合
      ・日本標準産業分類における小分類が他の小分類に属する業種となるような変更を行う場合
      ・準則に示す生産施設面積率等が変わるような変更を行う場合
(4)生産施設の増設・建て替え又は製品の変更に伴う機械設備の入れ替えを行う場合
(5)社名・所在地・工場の名称が変更となる場合
      ※社長の交代による氏名の変更は届出不要
(6)特定工場の全部又は一部を譲り受ける場合

届出の期限

着工の90日前までの届出が原則ですが、一定の条件を満たす場合は、申請により最大30日まで短縮することができます。

届出様式等

必要届出書類一覧表(PDFファイル)

届出様式(Wordファイル)
1 特定工場新設(変更)届出調書
2 特定工場の新設(変更)の趣旨説明書
3-1 特定工場の新設(変更)の届出書(一般用)
3-2 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)
4 特定工場における生産施設の面積
5 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置
6 緑化計画書
7 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図等
8 特定工場の新設等のための工事の日程
9 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置
11 事業概要説明書
12 準則計算表
13 準則計算推移表
14 氏名(名称、住所)変更届出書
15 特定工場承継届出書
99 特定工場廃止届出書

届出書類記入例(新規)(PDFファイル)

届出書類記入例(変更)(PDFファイル)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工振興・企業誘致課です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線621・622

メールでのお問い合わせはこちら

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