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児童手当制度改正のお知らせ(令和6年10月から)

令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当の制度が一部変更となります。

児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部変更されます。

制度改正にあたり、新たに受給資格が生じる方や受給額が増額する一部の現行受給者については、新たに受給又は増額のための申請手続きが必要となります。

なお、令和6年7月31日時点で、児童手当受給者および常陸太田市に住民票がある高校生年代(18歳年度末まで)の児童がいる世帯の世帯主あてに8月末頃に申請案内についての個別通知を送付します。

 

制度改正内容

1.支給対象児童

18歳まで(平成18年4月2日以降生まれ)の児童に延長となります。

2.所得制限撤廃

所得額にかかわらず、支給対象児童を養育する場合は児童手当を受給することができます。

3.第3子以降の支給額の拡充

第3子以降の児童は支給額が一律3万円(月額)となります。

4.第3子以降算定対象児童の年齢拡充

18歳~22歳(平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ)までの児童が算定対象となります。
※児童手当受給者に、経済的な負担(第3子以降算定対象児童となりうる者が、児童手当受給者の収入により日常生活上の全部または一部を営んでおり、かつこれを欠くと通常の生活水準を維持することができないことをいいます)等があることが条件となります。

5.支給月が年6回(偶数月)

児童手当の支給月が2月(12・1月分)、4月(2・3月分)、6月(4・5月分)、8月(6・7月分)、10月(8・9月分)、12月(10・11月分)となります。

  従来 改定後
第1・2子 第3子以降 第1・2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 15,000円 30,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円 15,000円 10,000円 30,000円
中学生 10,000円 10,000円 30,000円
高校生年代 支給なし(第3子の算定対象) 10,000円 30,000円
大学生年代(平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ) 支給なし(第3子の算定対象外) 支給なし(第3子の算定対象)
所得制限限度額未満 5,000円(特例給付) 所得制限なし
所得制限限度額以上 支給なし

制度改正により新たに支給対象となる方

高校生年代児童(平成18年4月2日から平成21年4月1日までに出生した児童)のみを監護している方

申請が必要です。

高校生年代児童が市内に住所を有する場合は、児童が属する世帯の世帯主あてに案内通知を送付します(8月末頃)。

※高校生年代児童が市外に住所を有する場合は、通知を送付することができませんので、ご注意ください。

(市外に住所を有する児童を養育している場合も、常陸太田市へ請求できる場合がありますのでお問い合わせください)

※申請者は、児童と生計を同じくする父母のうち、所得が高い方(生計を維持する程度が高い方)です。

現在、常陸太田市から児童手当・特例給付を受給中の方

常陸太田市から児童手当・特例給付の受給者あてに案内通知を送付します(8月末頃)。

次のいずれかに該当する方は、申請が必要です。

〇令和6年9月分の手当を受給しているが、常陸太田市外に住所を有する高校生年代の児童を養育している。

〇令和6年9月分の手当を受給しているが、現在養育している高校生年代の児童が中学3年生のとき、常陸太田市外から児童手当・特例給付を受給していた。

〇平成14年4月2日~平成18年4月1日までに生まれた児童(大学生年代)を養育していて、その児童を算定することで第3子以降が増額となる。

 

※令和6年9月分の児童手当・特例給付を受給していて、中学生以下の児童のみを養育している方は申請不要です※

 

支給対象児童・第3子の算定対象児童の数え方

(例)児童を5人養育している場合

児童の年齢 「第3子以降児童」の算定対象状況 児童手当額
24歳(平成14年4月1日以前に生まれた子は算定対象外) 算定なし 支給額なし
20歳(平成14年4月2日~平成18年4月1日までに生まれた子から算定) 第1子 支給額なし
17歳(平成18年4月2日以降に生まれた子は支給対象) 第2子 10,000円
14歳 第3子 30,000円
10歳 第4子 30,000円

※22歳年度末までの児童の中で年長者から第1子と算定し、年度が替わるたびに、第1子をの算定を見直すことで支給額を算出します。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所子ども福祉課 こども支援係です。

分庁舎1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3683-2

電話番号:0294-72-3111 内線161

メールでのお問い合わせはこちら

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