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  5. 地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について

地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について

市では、地区計画の区域内における適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、建築物の用途、構造及び敷地等の制限に関する条例及び施行規則を定めています。

この度、新たに山吹運動公園周辺地区地区計画を都市計画決定したことに伴い、当該地区計画を追加するため「常陸太田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」の一部を改正しました。

内容等については、以下のとおりになります。

公布日

令和6年6月17日

 

施行日

令和6年10月1日

 

内容

常陸太田市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(改正後)

【新旧対照表】地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 計画整備係です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線229・232

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