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茨城県最低賃金と茨城県特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ

茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下表のとおり改正されました。

最低賃金名 時間額 効力発生日
茨城県最低賃金 1、005円 令和6年10月1日
茨城県特定最低賃金 鉄鋼業 1、098円 令和6年12月31日
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業(機械器具製造業等) 1、055円
計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業
(電気・精密機械器具等製造業)
1、052円
各種商品小売業 1、005円

改正なし
(令和6年10月1日から茨城県最低賃金が適用)

労使双方が合意した上で「最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、法律により、その賃金は無効とされ、最低賃金額で契約したものとみなされます。

茨城労働局ホームページ(最低賃金)

お問い合わせ先

茨城労働局 賃金室 電話:029-224-6216

水戸労働基準監督署 電話:029-226-2237 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工振興・企業誘致課です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線621・622

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