茨城県最低賃金と茨城県特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ
茨城県内で働く労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下表のとおり改正されました。
最低賃金名 | 時間額 | 効力発生日 | |
茨城県最低賃金 | 1、005円 | 令和6年10月1日 | |
茨城県特定最低賃金 | 鉄鋼業 | 1、098円 | 令和6年12月31日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業(機械器具製造業等) | 1、055円 | ||
計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業 (電気・精密機械器具等製造業) |
1、052円 | ||
各種商品小売業 | 1、005円 |
改正なし |
労使双方が合意した上で「最低賃金額」未満の賃金で労働契約を結んでも、法律により、その賃金は無効とされ、最低賃金額で契約したものとみなされます。
お問い合わせ先
茨城労働局 賃金室 電話:029-224-6216
水戸労働基準監督署 電話:029-226-2237
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工振興・企業誘致課です。
本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線621・622
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。
- 2024年12月16日
- 印刷する