令和7年度(令和6年分)市・県民税の申告相談について
令和7年2月7日(金)から3月17日(月)まで、令和7年度(令和6年分)市・県民税の申告相談を行います。
「事前予約制」となりますので、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
予約の方法
申告相談日の前日までに、専用電話またはインターネット予約専用サイトにて事前にご予約ください。
令和6年2月~3月に本庁・各支所で申告された方は、予約の際に必要な「予約番号」「予約パスワード」を記載した通知を1月中旬に郵送いたします。お手元に通知をご用意の上、ご予約いただきますようお願いいたします。
※予約番号・予約パスワードをお持ちでない方(はじめて申告をされる方等)もご予約いただけます。
【特記事項】
・申告相談日によって予約開始日が異なります。(「市・県民税申告相談日程等」をご確認ください。)
・予約開始日以降も、予約枠が定員に達するまで受け付けます。
・各支所開設日の予約は、原則としてその地区に住んでいる方を優先して受付します。
・日曜申告相談は、インターネットのみの予約受付となります。
・申告相談日当日分の予約はできませんので、ご注意ください。
電話で予約する場合
*必ず下記の番号よりご予約ください。
予約開始日は電話回線が混み合うことが予想されます。申告相談期間中の相談枠は十分確保しておりますので、電話がつながりにくい場合は、日にちを改めておかけ直しいただくか、予約専用サイトをご利用ください。
予約専用番号:0294-85-6900 ※お電話での予約受付はこの番号のみとなります。
〇受付時間:午前9時~午後4時(土日・祝日除く)
予約専用サイトから予約する場合
*下のボタンよりサイトにアクセスし、画面の案内に従って予約してください。
※予約時に利用者登録が必要となりますので、予めご了承ください。
〇受付時間:午前9時~午後6時
●予約専用サイトの操作に関する案内はこちら【インターネット予約のしかた】 [PDF形式/754.05KB]
市・県民税申告相談日程・会場および予約開始日
◇相談時間:午前9時~正午、午後1時~午後4時
※2月26日(水)のみ 午前9時~正午、午後1時~午後3時 となります。
日曜申告相談日程・会場および予約開始日
申告相談日当日の注意事項
〇予約時間の10分前までに会場で受付をお済ませください(予約時間の20分前から会場へ入場できます)。
〇予約時間をすぎた場合は、いかなる理由にかかわらず、予約の取り消しとなりますのでご注意ください。
※その場合は、再度予約をお願いします。
〇申告相談の状況によっては、入場制限をさせていただく場合があります。
感染症対策
皆様の健康と安全を考慮し、職員のマスク着用、検温、手の消毒等を励行しております。来訪される皆様におかれましても、感染予防対策にご協力をお願いいたします。
※体調のすぐれない方は申告相談会場への来場をお控えください。
市・県民税の申告が必要な方
◇令和7年1月1日現在で市内に居住していた方で、次に該当する方は原則として市・県民税の申告が必要です。
○給与以外に所得のある方
○給与支払報告書が勤務先から市に提出されていない方(勤務先に確認してください)
○退職者などで給与の年末調整がされていない方
○公的年金等を受給している方で、医療費控除などの各種控除の追加がある方
○営業・農業・不動産所得などの所得のある方
※農業に係る申告は、販売がなく自家消費のみの方は申告を省略することもできます。
◇収入が全くない方も市・県民税の申告が必要です。
所得証明書や非課税証明書等の発行、国民健康保険税等の軽減判定などに影響がある場合があります。また、保育料や市営住宅入居等の算定の基にもなりますので、必要な方は所得がなかった旨の申告をお願いします。
市・県民税の申告が必要ない方
◇次の方は、市・県民税の申告は必要ありません。
○給与収入のみで、年末調整済で勤務先が市に給与支払報告書を提出している方
○令和6年分所得税の確定申告書を太田税務署に提出する方
○公的年金等の収入のみの方で、次に該当する方(所得控除に関わらず、市・県民税は非課税となります)
▽65歳以上の場合 公的年金等の収入148万円以下の方
▽65歳未満の場合 公的年金等の収入98万円以下の方
○収入がない方で同一世帯の方が申告しており、その扶養に入っている方
※源泉徴収されている所得税の還付を受けるときは、確定申告が必要です。
以下の内容は税務署で申告相談をお願いいたします
○住宅ローン等の住宅借入金等特別控除の申告
○青色申告
○株式・土地・建物等の譲渡所得、先物取引に係る雑所得等の申告
○退職所得を除く所得の合計が2,000万円以上の申告
○災害関連等の雑損控除の申告
○事業による収入が1千万円を超える申告(消費税の申告)
○山林所得
※その他、内容によっては税務署での申告相談となることもありますので、詳細は事前にお問い合わせください。
申告相談に必要なもの
◇申告相談をする方は下記書類をご準備ください。(※印は、該当がある場合のみ)
○マイナンバーカードまたは通知カード
○申告者名義の銀行口座番号が分かるもの ※
○申告者の利用者識別番号 ※
(税務署から送られた「確定申告のお知らせハガキ」 または 利用者識別番号を取得した際の書類)
*市の会場で確定申告を行う場合は、利用者識別番号が必要となります。
○給与所得の源泉徴収票 ※
○公的年金等の源泉徴収票 ※
○事業(営業、農業等)、不動産の収入金額や必要経費が分かるもの ※
*事前に「収支内訳書」を作成し、領収書や帳簿などと一緒に持参してください。事前に収支内訳書を作成されていない場合は、申告を受けられません。
○障害者手帳等 ※
○医療費控除の明細書 ※
*令和2年分の申告から、医療費控除の明細書の添付が必須となりました。事前に明細書を作成し、持参してください。明細書が無い場合は、控除を受けられません。
○生命保険料等の各種控除の証明書 ※
○そのほか収入・経費の分かる書類 ※
申告相談に関するお知らせ
市の会場で確定申告をする場合は『利用者識別番号』が必要となります
市の会場で所得税の確定申告をする場合は利用者識別番号が必要となります。利用者識別番号を取得していない方は、国税庁ホームページや税務署で事前に取得できます。
※以前市の会場で申告された方は、新規で取得する必要はありません。その後自身で取得された方は、番号を取得した際の書類等利用者識別番号がわかるものが必要になります。
◆利用者識別番号についての問い合わせ:太田税務署(0294-72-2171)
事前に書類作成をお願いいたします
申告相談会場に来訪される方で、相談に時間を要する以下の書類を提出する場合には、あらかじめご自宅での作成をお願いいたします。
◇収支内訳書
農業・営業・不動産等の所得がある方は、事前に収支内訳書を作成してください。
事前に作成されていない場合は、申告を受けられませんので、あらかじめご了承ください。
※令和6年中に購入した用品等で減価償却費に関係するものがある場合は、領収書をご持参ください。
◇医療費控除の明細書
令和3年度(令和2年分)の申告から「医療費控除の明細書」の添付が必須となっています(領収書の提示だけでは、控除を受けられません)。「医療費控除の明細書」がない場合には、控除を受けられませんので事前に作成をお願いいたします。
◇用紙(様式)の入手について
収支内訳書、医療費控除の明細書の用紙は国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/index.htm(新しいウインドウで開きます))
からダウンロードすることができます。また、太田税務署又は市役所税務課にも用意してありますので、必要な方はお問い合わせください。
郵送による市・県民税の申告書の提出について
前年の市・県民税申告があった方を対象に、令和7年1月下旬に順次市・県民税申告書を郵送予定です。申告書の書き方例を参考に必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒により、提出をお願いいたします。
令和7年2月1日以降、申告書の作成には市・県民税申告書作成コーナー(サイト内の別ページへ移動します)もご利用いただけます。作成した申告書は、印刷して郵送等で税務課市民税係に提出してください。
お知らせ
「確定申告用資料」は令和7年4月以降交付ができなくなります。
納付いただいた固定資産税を農業や営業の事業所得や不動産所得の経費(租税公課)として申告する際、参考資料として無償交付していた「確定申告用資料」は、4月以降課税システムの全国的な標準化に伴い交付ができなくなります。
令和8年2月からの申告には、令和7年度固定資産税通知書に同封される「課税明細書」を基に経費(租税公課)を計算していただくことになりますので、「課税明細書」を大切に保管してください。
なお、「課税明細書」は紛失しても再発行はできませんので、ご注意ください。
問い合わせ先
アンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。
- 2024年12月25日
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