くらし

【町会向け】事業用太陽光発電設備設置に係る調整

地域の安全や生活環境との調和を図りながら、適切な設置を進めるため、事業用太陽光発電設備を設置する際には、条例に基づき、地元関係者への事前説明を事業者に義務付けています。
各町会のご理解とご協力のもと、説明会等が円滑に実施されるよう、ご協力をお願いしています。

町会長にお願いする事項

  • 市が持参する「事業計画」および「説明対象者リスト」の内容の確認
  • 説明会方式(合同説明会または戸別訪問)に関する助言
  • 説明会開催に係る会場調整や回覧等への協力(必要な場合)
  • 説明実施報告書の内容の確認
    ※なお、事業内容の説明や地域との調整に関する責任は、事業者が負うものです。町会長は説明責任や調整責任を負うことはありません。

説明会の参加対象者

  • 土地所有者
  • 事業区域に隣接する土地の所有者、占有者または土地管理者
  • 事業区域の境界からおおむね100メートル以内(高圧50kw以上の場合は300メートル以内)に居住する者または事業者
  • 事業区域および隣接する土地の町会長、またはこれに準ずる職務を担当する者

手続きの流れ

手続きフロー図(再生可能条例)

Q&A

Q1.説明会に町会長は必ず参加する必要がありますか?

A.必須ではありませんが、説明内容や住民からの意見を把握するため、可能であれば参加をお願いしています。

Q2.説明会の会場は誰が準備するのですか?

A.基本は事業者が準備しますが、町会施設を利用する場合は調整をお願いすることがあります。

Q3.住民から苦情があった場合、市は対応してくれますか?

A.市でも状況を確認し、必要に応じて事業者へ指導を行います。

Q4.町会として「反対」の意見が示された場合の取り扱い

A.太陽光発電設備等の設置に関して、説明会等を通じて町会や地域住民から「反対」の意見が示される場合があります。
市としましては、町会として反対意見が示されたことのみをもって、直ちに事業の実施を不許可とするものではありません。一方で、町会や地域住民の意見は、地域環境との調和を図るうえで重要なものであることから、事業者に対し、必要に応じて説明内容の見直しや追加説明等を求めることとしています。
事業の実施の可否については、市が条例等に基づき総合的に判断します。

Q5.説明会で出た意見はどのように扱われますか?

A.事業者は、説明会で出た意見や要望を整理し、市へ提出する「地元関係者説明状況報告書」に記載することになります。市は、その内容を確認したうえで許可審査を行います。

Q6.工事が始まった後に問題が発生した場合はどうすればよいですか?

A.工事に際しては、連絡先などを示した看板が設置されますので、事業者へ直接連絡していただくか、状況によっては市へ連絡を入れていただき、現地確認を行ったうえで、必要に応じて事業者へ指導を行います。

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境政策課 環境企画係

〒313-8611 常陸太田市金井町3690 本庁2階

電話番号:0294-72-3111 内線109・180

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  • 【ID】P-10964
  • 【更新日】2026年3月25日
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