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産業・ビジネス

建設工事等前払金の拡大について(平成21年4月)

公共工事における前払金制度の改正について

 

 

常陸太田市では,昨今の厳しい社会経済情勢を鑑み,中小企業の工事着工資金を確保し,公共工事の適正で円滑な施工を図るため,公共工事における前払金の支払対象を拡大することとしました。

 

 

1 改正内容

(1)     建設工事について

次のとおり改正いたします。

・前払金の対象となる契約金額を「500万円以上」から「50万円以上」に引き下げます。

・前払金の対象となる工期を「61日以上」から「60日以上」に改正します。

・前払金の割合を「30%以内」から「40%以内」に引き上げます。

 

(2)     建設工事の設計・調査及び測量等について

従前は特に必要と認める場合のみ対象としておりましたが,次のとおり改正いたします。

・前払金の対象となる契約金額を「500万円以上」とします。

・前払金の割合を「30%以内」とします。

 

2 施行日

  平成21年4月1日

   改正後の規定は,平成21年4月1日以降に入札公告等を行う案件に適用します。

  

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは契約管財課 契約検査係です。

本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線324

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