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産業・ビジネス

農業委員会とは

農業委員会の制度と組織の概要

 農業委員会は,市町村の機関であるため市町村長の統轄に属し(地方自治法第147条),農業委員会の事務所の設置,所要予算の計上・執行等の事務は市町村長が所掌しますが,独立した行政機関であるため,その所掌事務の執行について市町村長の指揮監督を受けることはありません。

 農業委員会会長は,農業委員の中から互選により選出されます。会長は農業委員会を代表し,毎月開催される定例総会を招集し,農地法に基づいて,農地の売買や農地転用などについて審査を行います。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線632

メールでのお問い合わせはこちら

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