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市政

第3次常陸太田市環境基本計画

計画策定の背景

地球規模の環境問題から身近な環境保全について各種の施策を計画的に進めるために平成20年度を環境元年と位置づけ,2008(平成20)年12月に常陸太田市環境基本条例を制定し,翌年3月に環境基本計画を策定しました。

2014(平成26)年3月には,環境を取り巻く社会経済情勢の変化に対応するため,「第2次常陸太田市環境基本計画」を策定,地球温暖化対策の施策を示した「常陸太田市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」を含めた計画としました。

第2次環境基本計画では,常陸太田市の目指すべき将来像を「環境と共に生き,育て,伝えるまち」と定めました。市民・市民団体・事業者・市それぞれが協働して環境の保全と創造に取組んできましたが,前計画の改訂から5年が経過し,2018(平成30)年度に計画期間が満了となることから,現在,市が抱える環境面における課題の解決を図るため,常陸太田市環境基本条例に定める基本理念の実現を目的とした新たな「第3次常陸太田市環境基本計画」(以下,「本計画」という。)を策定しました。

本計画は,市が実施する施策だけではなく,市民・市民団体・事業者の環境保全への取組の基本的なあり方や具体的な行動を示し,協働で環境を守り,育てていく「道しるべ」となるものです。

計画の位置づけ

  • 本計画は,常陸太田市環境基本条例第8条に基づいて,本市における環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを定めるものです。
  • 本計画は,常陸太田市環境基本条例に掲げられた環境の保全及び創造に関する基本的施策に沿って,これから進めていく取組の方向を明らかにし,各分野の個別計画や環境関連個別計画と連携しながら常陸太田市第6次総合計画を環境の保全面から具現化するものです。
  • 本計画は,国や県の環境基本計画や環境保全活動への取組などと連携し,市民・市民団体・事業者・市が一体となり環境に配慮した施策・事業を進めていくための指針となるものです。
  • 地球温暖化対策の推進に関する法律第19条において国及び地方公共団体は,その区域の自然的社会的条件に応じて,温室効果ガスの排出抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定するように努めるものとされておりますが,「常陸太田市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」については,本計画と結びつきが強く,重複する事項も多いため,第2次常陸太田市環境基本計画に引き続き,本計画の地球温暖化対策分野の計画として,「第3章・環境目標1」に掲載します。

計画の期間

2019(令和元)年度から2023(令和5)年度までの5年間

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線109

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