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産業・ビジネス

茨城県水源地域保全条例に基づく届出制度

茨城県では,平成24年10月3日付で「茨城県水源地域保全条例」及び「茨城県水源地域保全条例施行規則」を施行しました。

当条例に基づき,森林の土地売買等の契約を締結しようとするときは,面積の大小にかかわらず,事前にその旨を知事に届け出ることになりました。

 

届出が必要なとき

知事が指定する水源地域の区域内にある,登記簿上「山林」,「原野」,「保安林」,「雑種地」で,現況が森林である土地について所有権等を有している者が,権利の移転等の契約を締結しようとするとき。

贈与,売買,交換,地上権等の設定,使用貸借,賃貸借に係る契約に関する移転等が対象となります。

相続は対象外です。

 

届出者

譲渡人等(契約に係る土地の所有権等を有する者)

 

届出の期間

契約締結予定日の30日前

 

届出様式・届出方法

指定の事前届出書に必要事項を記入の上,届出に係る土地の所在地を管轄する県農林事務所林業振興課又は県農林水産部林政課に提出してください。

※詳しくは,茨城県農林水産部林政課のホームページをご覧ください

茨城県農林水産部林政課(新しいウインドウで開きます)

 

常陸太田市で届出が必要な水源地域

赤土町,磯部町,岩手町,内堀町,大里町,大菅町,大平町,大中町,折橋町,上大門町,亀作町,上高倉町,上深荻町,上宮河内町,国安町,天下野町,小菅町,小妻町,小中町,里川町,下大門町,常福地町,白羽町,下高倉町,下宮河内町,瑞龍町,高柿町,棚谷町,茅根町,天神林町,東連地町,徳田町,中染町,中利員町,中野町,西河内上町,西河内中町,西河内下町,西染町,春友町,花房町,東染町,増井町,町屋町,松平町,谷河原町,和久町(50音順)

 

無届出,虚偽届出の場合の措置

届出者が届出をしないほか,虚偽の届出をしたときは,是正勧告をします。さらに,正当な理由がなく,勧告に従わなかったときは,届出者の氏名・住所等が公表されます。

 

届出・問い合わせ先

最寄りの県農林事務所林業振興課,又は県林政課計画グループまでお問い合わせください。

県北農林事務所林業振興課 電話 0294-80-3370

県林政課計画グループ 電話 029-301-4031

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課 林政係です。

〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線616

メールでのお問い合わせはこちら

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