産業・ビジネス
市有地を無償貸付・無償譲渡!!転入促進助成金最大100万円をプレゼント!!
常陸太田市では,市外から市内への転入を促進し,人口減少対策を図るため,宅地の無償貸し付け,無償譲渡を行います。さらに,転入促進助成金最大100万円と隣接する温泉施設の利用券をプレゼント!!
【概要】
定住促進住宅用地を2年間,無償貸し付けします。この期間内に床面積50 平方メートル以上の自己の住宅を建築し,居住(※要住民登録)してください。
居住後,常陸太田市定住促進住宅用地譲渡契約を締結し,土地を無償で譲渡します。
【対象物件】
里美白幡台団地
対象物件は,次の5区画です。
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所在及び地番 |
地 目 |
地 積(平方メートル) |
備考 |
1 |
大中町2779番51 |
宅 地 |
311.54 |
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2 |
大中町2779番62 |
宅 地 |
360.53 |
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3 |
大中町2779番74 |
宅 地 |
365.27 |
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4 |
大中町2779番77 |
宅 地 |
341.71 |
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5 |
大中町2779番78 |
宅 地 |
345.29 |
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【申込条件】
本市に永住を希望し,かつ,定住促進住宅用地に自己の住宅を建築しようとする者で,次のいずれにも該当する方
(1) 現に本市の区域外に住所を有する者で本市に永住を希望し,かつ,住民登録をして居住しようとする者
(2) 定住促進住宅用地に貸付契約を締結後,2年以内に50平方メートル以上の住宅を建築しようとする者
(3) 市町村税を滞納していない者
(4) その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員その他反社会的団体の構成員でない者
【禁止事項】
≪貸付期間中≫
(1) 貸付を受けた土地を許可なく第三者に転貸すること。
(2) 目的外に使用すること。
(3) その他社会通念上,本市又は他人に著しく迷惑を及ぼすと認められる行為があること。
≪譲渡後(10年間)≫
(1) 譲渡を受けた土地を許可なく第三者に転貸し,又は譲渡すること。
(2) 目的外に使用すること。
(3) その他社会通念上,本市又は他人に著しく迷惑を及ぼすと認められる行為があること。
【申し込み方法】
指定の応募申込書に必要事項を記入・押印のうえ,申込先まで直接持参してください。
未成年者が応募する場合は,親権者の同意書が必要となります。
(1)決定方法
申込条件を満たした応募者に決定します。
(2)申込(郵送)先
〒313-8611
常陸太田市金井町3690番地
常陸太田市 総務部 契約管財課 管財係
(3)応募にあたっての留意事項
ア 現状引渡しとなりますので,応募者は必ず本応募要領の案内図等をご参照うえ,事前に現地を確認してください。希望があれば現地案内をいたしますのでご連絡ください。なお,不明な点がございましたらお問い合わせください。
イ 応募申込書は正確に記入してください。
ウ この応募要領に記載なき事項及びその他疑義が生じた場合は,本市において決定させていただきます。
【貸付申請及び貸付契約】
(1)当選者は,関係書類を添付のうえ,『常陸太田市定住促進住宅用地貸付申請書』を提出していただきます。
≪添付書類≫
・ 戸籍抄本
・ 住民票の写し(全員分の本籍地及び続柄の記載されたもの)
・ 前年度所得証明書(所得のある世帯員全員分)
・ 市町村税の納税証明書
・ 確約書(印鑑証明書付)
・ 住宅建築計画書
・ 履歴書
※ 証明書等について発行後3ヶ月以内のものに限る。
(2)貸付契約を締結後,貸付期間内の2年以内に50平方メートル以上の自己の住宅を建築し,住民登録のうえ居住していただきます。
【無償譲渡等】
貸付期間内に居住条件満了となった場合,譲渡申請により譲渡契約を締結し,宅地を引渡します。
(1)所有権移転登記は本市が行います。
(2)譲渡契約に必要な経費等(登録免許税等)は,譲受人の負担となります。
(3)土地の共有は,原則として配偶者及び一親等以外は認めません。
(4)譲渡を受けた日から10年間は自己の住宅として居住していただきます。
(5)土地取得後の経費等(不動産取得税等)は,譲受人の負担となります。
関連ファイルダウンロード
- 白幡台宅地チラシPDF形式/1004.76KB
- 応募要領PDF形式/171.8KB
- 物件調書PDF形式/130.92KB
- 現地写真(白幡台団地No.1~5)PDF形式/689.63KB
- 応募申込書PDF形式/60.11KB
問い合わせ先
アンケート
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