利用案内
集会室の使用(本館)
集会室の使用について
読書活動の推進のため,図書館の2階にある集会室がご利用になれます。
読書会・会議・読み聞かせの練習などに,ご活用ください。
使用の対象
- 常陸太田内の読書団体,図書館ボランティア
- その他,館長が特に必要と認めたもの
使用料
無料
使用手続
- 図書館集会室使用申請書(様式第5号)を館長に提出し,許可を受けてください。
※許可する場合は,図書館集会室使用許可書(様式第6号)を申請者に交付いたします。
使用の制限
- 次に掲げるときには,使用条件の変更,使用の停止,許可の取り消しをさせていただく場合があります。
- 使用者が規則の規定に違反したとき。
- 使用目的が使用許可の内容と異なったとき。
- 風紀を害し秩序を乱す行為があったとき。
- 災害その他の事故により,図書館施設及び設備が使用できなくなったとき。
- 使用に関して係員の指示に従わないとき。
- 館長が図書館運営上支障があると認めたとき。
使用時間
- 使用できる時間は,図書館の開館時間内となります。
参考 常陸太田市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則第25条~29条
第6章 図書館施設の使用
(使用の対象)
第25条 図書館の施設(以下「館内施設」という。)を使用することができるものは,市内の読書団体,図書館ボランティア等とする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,この限りでない。
(使用できる施設)
第26条 前条に規定する館内施設は,集会室とする。
(使用手続)
第27条 集会室を使用しようとする者は,あらかじめ図書館集会室使用申請書(様式第5号)を館長に提出し,その許可を受けなければならない。
2 館長は,前項に規定する申請書が提出されたときは,許可の可否を決定し,許可する場合は,図書館集会室使用許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
(使用の制限)
第28条 館長は,利用者が次の各号の一に該当すると認めるときは,使用条件を変更し,又は使用を停止し,若しくは使用の許可を取り消すことができる。
- 使用者がこの規則の規定に違反したとき。
- 使用目的が使用許可の内容と異なつたとき。
- 風紀を害し秩序を乱す行為があつたとき。
- 災害その他の事故により,図書館施設及び設備が使用できなくなつたとき。
- 使用に関して係員の指示に従わないとき。
- 館長が図書館運営上支障があると認めたとき。
(利用時間)
第29条 集会室の利用時間は,図書館の開館時間内とする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,この限りでない。