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産業・ビジネス

建築行為等許可申請(76条申請)について

<土地区画整理事業地内における建築行為等(土地の形質変更,建築物等の新増改築,移動の容易でない 物件の設置・堆積)には,事前に土地区画整理法第76条の規定による市の許可が必要です>

 

◇常陸太田市東部土地区画整理事業は,常陸太田市東部土地区画整理組合による施行のため,建築行為等 許可申請書の提出に先立ち,必ず組合と事前協議を行ってください。

「常陸太田市東部土地区画整理組合」

 常陸太田市金井町3680番地(電話0294-85-6372)

 

◇土地区画整理法第76条の規定に基づき,建築行為等許可申請書(様式第1号)に見取図,配置図及び平面図を添付して市に提出していただきます。 

(1)見取図(方位,道路及び目標となる地物)

(2)配置図(縮尺,方位,敷地境界線,敷地内における建築物の位置,申請建築物と他の建築物の別,敷地 に接する道路の位置及び幅員)

(3)平面図(縮尺,方位,間取,用途)

 

◇建築行為等許可申請以外にも,別途「地区計画の届出」が同時に必要となります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 区画整理推進室です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線226・236

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