くらし
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可とは
自動車臨時運行許可は,登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を運行させる場合に,道路運送車両法に定められた場合に限って,特例的に運行を許可する制度です。
臨時運行が許可されると,臨時運行許可証が交付され,臨時運行許可番号標(仮ナンバー)が貸与されます。
対象となる臨時運行許可の使用目的
許可の対象は,原則として次のような運行の目的となり,1目的1貸与です。
・車検切れ自動車の継続検査等のための運輸支局等への回送
・未登録自動車の新規検査や新規登録のための運輸支局等への回送
・車検を受けることを前提とした整備を行うための回送
・ナンバープレートの再交付や封印取付のための運輸支局等への回送 など
※単に車両の移動のみを目的とした運行は,許可の対象になりません。
※許可を受けた車両・期間・経路・目的以外には使用できません。
※取付けるためのボルト等はご自身でご用意ください。
運行経路・許可期間
運行経路は,起点地(出発地)または終点地(到着地)が常陸太田市であること。
運行期間は,貸出日を含めた5日間を限度に必要最小限の期間とします。
対象車両
普通自動車,小型自動車(250cc超のバイクを含む),軽自動車(検査対象のもの),大型特殊自動車
※250cc以下のバイクや原動機付自転車,小型特殊自動車は対象になりません。
必要書類
(1)自動車臨時運行許可申請書
※申請窓口で配布しているものか,ページ下段からダウンロードしたものをご使用ください。
※令和4年4月1日から統一様式になっていますので,ご注意ください。
(2)自賠責保険証の原本(保険期間が許可期間中有効なもの)
(3)自動車検査証,抹消登録証明書など自動車を確認するための書面
(4)窓口来庁者の本人確認書類(運転免許証,マイナンバーカードなど)
(5)費用(手数料) 1件 750円
申請窓口
常陸太田市役所市民課(常陸太田市金井町3690番地 電話 0294-72-3111)
金砂郷支所(常陸太田市高柿町137番地 電話 0294-76-2111)
水府支所(常陸太田市町田町163番地の1 0294-85-1111)
里美支所(常陸太田市大中町1653番地 電話 0294-82-2111)
※午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日,祝日,年末年始を除く)
※毎週水曜日は市民課のみ午後7時30分まで取り扱っております。
返却について
使用済みの仮ナンバープレート及び許可証は,運行期間満了後5日以内に返却してください。返却をしない方については罰則が適用されることがあります。(道路運送車両法第35条第6項,同条108条)
仮ナンバープレートを紛失もしくは毀損した際は,実費相当額をお支払いいただきます。
関連ファイルダウンロード
- 自動車臨時運行許可申請書(様式1号)EXCEL形式/23.67KB
- 自動車臨時運行許可申請書(記入例)PDF形式/480.73KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 市民窓口係です。
本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線122 ファックス番号:0294-72-3003
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