子育て
児童手当制度改正についてのご案内(特例給付の支給にかかる所得上限額が設けられます・現況届の提出が原則不要です)
令和4年6月から(令和4年10月支給分から)児童手当制度が一部が変更となります。
改正1:特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます
受給者の所得が所得制限限度額以内の場合は「児童手当」を,所得制限限度額を超過している場合は「特例給付」として児童1人当たり一律5,000円を支給してきました。令和4年6月分(令和4年10月支給分)からは,「特例給付」に所得上限限度額が設けられ,超過する場合は手当は支給されず,資格消滅となります。(資格消滅となったあと,所得上限限度額を下回った場合,改めて認定請求書の提出等が必要です。)
(参考)児童手当所得制限限度額
所得制限限度額 |
所得上限限度額【新設】 | |||
扶養親族の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は,所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて,限度額(所得額ベース)は,1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または,老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は,給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり,実際には給与所得控除や医療費控除,雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
改正2:現況届の提出が原則不要になります
毎年6月に提出をお願いしていた現況届が,令和4年6月からは受給者の現況を公簿等で確認することで,現況届の提出が原則不要となります。
<ただし,次の方は令和4年6月以降も提出が必要です>
・配偶者からの暴力等により,住民票の住所が常陸太田市でない方
・常陸太田市に支給要件児童の住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・その他,市から提出の案内があった方
※該当する方へ6月に現況届を送付しますので,期日までに提出ください。期日までの提出がない場合,6月分以降の手当が受けられなくなります。
次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください
・支給対象となるお子さんを養育しなくなったとき
・受給者や配偶者,お子さんの住所が変わったとき(他市町村や海外への転出を含みます)
・受給者や配偶者,お子さんの氏名が変わったとき
・婚姻などにより,一緒にお子さんを養育する配偶者を有するに至ったとき
・離婚などにより,一緒にお子さんを養育していた配偶者がいなくなったとき
・0~3歳の児童を養育している受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含みます)
・国内でお子さんを養育している者として,海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
*必要な届出が遅れると,手当が受けられなくなったり,支給を受けた手当を返還していただく必要がありますので,すみやかに届け出てください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉事務所子ども福祉課 子ども家庭係です。
分庁舎1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3683-2
電話番号:0294-72-3111 内線161
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