産業・ビジネス
森林の皆伐を計画している方は伐採前に確認してください
造林補助金を活用して森林整備を行った方へ [PDF形式/229.89KB] 森林の皆伐を計画している方は,保安林に指定されていないか,伐採制限期間が設定されていないか,必ず確認をお願いします。
保安林の指定について
地目が山林となっていても,保安林に指定されている場合があります。保安林の場合,皆伐を行うときは定められた時期(年4回)に県に申請し,許可を得る必要があります。
保安林指定の有無は,県北農林事務所林業振興課へ問い合わせるか,県林業課にメールで照会してください。
・県北農林事務所林業振興課 電話:0294-80-3370
・茨城県林業課「保安林の指定状況の照会について」
https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/ringyo/rinchi/ringyo_hoanrinshoukai.html
伐採制限期間について
造林補助金など国や県の補助金を受けて間伐などを実施した場合,一定の期間(間伐実施の翌年度から5年間又は10年間),皆伐が禁止されています。
この期間に皆伐を行うと補助金の返還が必要となります。
補助金は,間伐などの森林施業を請け負った林業経営体や協定を締結した市町村が申請している場合がありますので,覚えがない方も念のため確認してください。
・県北農林事務所林業振興課 電話:0294-80-3370
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