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産業・ビジネス

先端設備等導入計画認定申請のご案内

常陸太田市では,「中小企業等経営強化法」に基づき,本市が定める「導入促進基本計画」に適合した「先端設備等導入計画」の認定業務を行っております。

「先端設備等導入計画」は,中小企業者等が設備投資を通じた労働生産性の向上を図るための計画であり,認定を受けた計画に基づき導入した設備につきましては,償却資産に係る税制支援などの支援措置の対象となる場合があります。

 常陸太田市導入促進基本計画

「常陸太田市導入促進基本計画」について,令和5年4月1日付けで国から同意を得ました。

 常陸太田市導入促進基本計画(PDF・142キロバイト)

 先端設備等導入計画の概要

「先端設備等導入計画」 は,中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
常陸太田市から計画の認定を受けた場合,計画実行のための以下の支援措置を受けることができます。
なお,計画認定前に取得した設備を対象とする計画は認定されませんのでご注意ください。

【支援措置】
1.税制支援
 中小事業者等が,適用期間内に市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて,一定の設備を新規取得 した場合,新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減されます。
 また,従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は,令和6年3月末までに取得した場合は5年間,令和7年3月末までに取得した場合は4年間 にわたって1/3に軽減 されます。

2.金融支援
 「先端設備等導入計画」が認定された事業者は,資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

 認定を受けられる「中小企業者」の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりです。
なお,固定資産税の特例措置については,対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

中小企業者の定義

※「製造業その他」は,上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

また,企業組合,協業組合,事業協同組合 等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます(以下参照)。

中小企業者

 先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が,(1)計画期間内に,(2)労働生産性を一定程度向上させるため,(3)先端設備等を導入する計画を作成し,常陸太田市の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

主な要件

内容

計画期間

3年間,4年間又は5年間

労働生産性

計画期間において,基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
・算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量

※労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産,販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】
機械装置,測定工具及び検査工具,器具備品,建物附属設備,ソフトウェア

計画内容

・国の導入促進指針及び常陸太田市の導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関(商工会議所,商工会等)において事前確認を行った計画であること

 先端設備等導入計画の認定の流れ

申請手続きの流れ

(1)国の導入促進指針及び常陸太田市の導入促進基本計画に適合する「先端設備等導入計画」を作成し,認定経営革新等支援機関による同計画の事前確認を受けてください。
認定経営革新等支援機関についてはこちらでご確認ください。

(2)認定申請書を作成し,以下の添付書類を添えて市商工振興・企業誘致課に提出してください。

 【申請書類】
ア.認定申請書及びその写し
イ.認定経営革新等支援機関の事前確認書
ウ.市税等に滞納がないことの証明書
エ.返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し,切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。

【税制措置の対象となる設備を含む場合】
上記ア~エに加え,以下の書類を提出
オ.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

※固定資産税の軽減措置を受ける際,ファイナンスリース取引であって,リース会社が固定資産税を納付する場合は下記カ及びキも必要です。
カ.リース契約見積書(写し)
キ.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

【賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい )場合】
上記ア~オ(リースの場合はア~キ)に加え,以下の書類を提出
ク.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
 変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

(3)認定申請書等を審査し,内容が適当と認められたときは,申請者に認定書を送付します。

 固定資産税の特例措置について

(1)固定資産税の特例措置を受けるための主な要件は以下のとおりです。

先端設備等の要件

 計画策定の手引き,QA等

【計画策定の手引き】

先端設備等導入計画策定の手引き(R5.4)(PDF・1.65メガバイト)

先端設備導入計画・固定資産税の特例等に関するQA(PDF・292キロバイト)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工振興・企業誘致課です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線621・622

メールでのお問い合わせはこちら

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