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児童手当

 児童手当は,次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする,中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育する方に手当を支給する制度です。

※令和4年6月から児童手当制度が一部改正されていますので「児童手当制度改正についてのご案内」をあわせてご覧ください。

支給額

  1人当たりの月額
支給対象児童 所得制限限度額(1)未満(児童手当) 所得制限限度額(1)以上,所得上限限度額(2)未満(特例給付) 所得上限限度額(2)以上
0歳~3歳未満 15,000円 5,000円 支給なし
3歳~小学校終了前 10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円

※児童手当における第3子の数え方は,18歳到達後の最初の3月31日までの児童のうち,年長者から第1子,第2子,第3子・・・と数えます。

(例) 19歳・16歳・10歳・5歳の児童を養育している方では,10歳の児童が第2子の取扱い(支給月額10,000円),5歳の児童が第3子の取扱い(支給月額15,000円)となります。

所得制限限度額

  所得制限限度額(1) 所得上限限度額(2)
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円

※所得制限限度額を上回り,資格消滅となった方が所得上限限度額を下回った場合,改めて認定請求書の提出が必要となります。

支給要件

次の(1)(2)(3)の要件を満たす必要があります。

(1)受給者が常陸太田市で住民登録をしていること。

(2)中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している(次のア,イのいずれかにあてはまる)こと。

 ア 養育者が父母の場合は,監護(監督・保護)し,生計が同じであること。

 イ 養育者が父母でない場合は,監護(監督・保護)し,生計を維持していること。

(3)支給対象となる児童が日本国内に住所を有していること(1年未満の在留期間を決定された人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人は除く)。

※その他

  ・児童養護施設等に入所している児童にかかる手当は,施設の設置者等に支給します。

  ・離婚協議中で父母が別居し,父母が生計を同じくしない場合,児童と同居する親へ支給します。

  ・未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)へ,父母と同じ支給要件で支給します。

※父母がともに児童を養育している場合,請求者は生計を維持する程度の高い方(一般的には恒常的に所得の高い方)です。

 

手続きに必要なもの

児童手当・特例給付認定請求書

・請求者(保護者)名義の銀行口座がわかるもの/通帳のコピー等

・請求者(保護者)の健康保険証の写し(国民年金,年金未加入者は必要ありません)

・請求者と配偶者のマイナンバーカード又は通知カード及び請求者の本人確認書類(運転免許証等)

・その他必要に応じて書類を提出していただくことがあります。(養育する児童と別居している場合等)

 ※所得証明書について

 平成29年11月13日以降,マイナンバー制度による情報連携により,所得証明書の提出は不要となりました。

 所得情報の取得のために1月1日時点の住所地を認定請求書に記入していただきます。

手当支給について

2月・6月・10月の原則として10日に支給します。10日が土・日曜日,祝日にあたる場合は,直前の平日に繰り上げて支給します。

2月 10月~1月分の手当
6月 2月~5月分の手当
10月 6月~9月分の手当

 

児童手当関係届出

児童手当等の受給者の方は,次のような場合それぞれの届や請求書を提出する必要があります。

常陸太田市から転出する場合 支給事由消滅届
手当の額が増えるとき(出生などにより支給対象となる児童が増えたとき) 額改定認定請求書
手当の額が減るとき(支給対象となる児童が減ったとき) 額改定届
支給対象の児童と別居する場合(別居理由によっては支給対象とならない場合もありますので子ども福祉課に相談ください。) 別居監護申立書

 

児童手当の趣旨にご理解をお願いします

 児童手当は,次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された方には,児童手当の趣旨に従って,児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。

 児童手当は,児童の健やかな育ちのために,児童の将来を考え,有効に用いていただきますよう,よろしくお願いいたします。(なお,万一,児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料,児童クラブ利用料を滞納しながら,児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは,法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう,よろしくお願いいたします。)

 

児童手当の寄付について

 児童の健やかな育ちを支援するために,児童手当等の全部または一部をお住まいの常陸太田市に寄付することができます。詳しくはお問合せください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所子ども福祉課 子ども家庭係です。

分庁舎1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3683-2

電話番号:0294-72-3111 内線161

メールでのお問い合わせはこちら

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