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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは

住みよいまちづくりのため,県や市等の地方公共団体が,道路や公園などの公共用地を計画的・優先的に買い取る機会を与える法律です。

 

届出制度(公拡法第4条)

下記に該当する土地を有償で譲渡しようとするときは,土地の所有者が事前に届出をしなければなりません。

都市計画施設等の区域(※1) 200平方メートル以上
上記以外の市街化区域 5,000平方メートル以上

(※1)

・都市計画決定された都市施設(道路,公園,上下水道等)の区域

・道路法による道路の区域

・都市公園法による都市公園を設置する区域

・河川法による河川予定地

・その他都市計画法第11条第1項各号に揚げる施設

 

申出制度(公拡法第5条)

下記に該当する土地所有者が,地方公共団体等による買取りを希望する時は申し出ることができます。

都市計画施設等の区域 200平方メートル以上
都市計画区域 200平方メートル以上

 

届出・申出に必要な書類

次に掲げる書類を,正本1部副本1部提出してください。

・土地有償譲渡届出書(公拡法第4条届出の場合)

・土地買取希望申出書(公拡法第5条申出の場合)

・位置図(住宅地図,都市計画図等)

・公図の写し

・土地の登記事項証明書

※所有者の住所が登記事項証明書と異なる場合は,住民票を添付してください。

※土地の面積が登記事項証明書と異なる場合は,地積測量図等を添付してください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画課 企画係です。

本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線311

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