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産業・ビジネス

公共工事における中間前払金制度の実施について

公共工事を受注した建設業者の資金需要に応じて円滑に資金提供を行うことにより,厳しい経営環境に置かれている建設業の経営改善を図り,公共工事の適正な施工を促進するため,平成27年5月1日から公共工事における中間前金払を下記のとおり実施いたします。

中間前払金制度の概要
1.中間前金払制度について 当初の前払金(請負金額の40パーセント以内の額)とは別に,下記の要件を満たした場合に,前払金(請負金額の20パーセント以内の額)を追加して支払う制度です。
2.対象工事 工事の請負金額が500万円以上で,既に当初の前払金の支払いを受けている工事が対象です。
3.認定要件 (1)工期の2分の1を経過していること。
(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3)既に行われた該当工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
4.認定請求及びその後の流れ (1)中間前払金認定申請書(様式第1号)に工事履行報告書(様式第2号)及び実施工程表を添えて工事担当課へ提出する。
(2)認定要件を満たしていることを確認後,市が「中間前払金認定(非認定)通知書」(様式第3号)を交付する。
(3)中間前払金認定通知書を添えて保証事業会社に保証の申し込みをする。
(4)請求書に中間前払金に係る保証証書を添えて工事担当課へ提出し,中間前払金の請求をする。

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