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産業・ビジネス

国土利用計画法に基づく申出制度

国土利用計画法の基づく届出とは

国土利用計画法にもとづき,常陸太田市において一定面積以上の土地を取引した場合,権利取得者(譲渡人)は,契約締結の日から2週間以内に常陸太田市長に届け出なければなりません。

届出された届出は,土地の利用目的について審査され,土地利用に関する計画に適合せず不適切な場合,利用目的の変更指導や変更勧告を行います。

適切な場合は不勧告となります。なお,権利取得者(譲渡人)から依頼がない限り,不勧告である旨の通知は行いません。

 

届出が必要な一定面積以上とは

市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外(準都市計画区域含む) 10,000平方メートル以上

※「一団の土地」の取引について

個々の土地取引は小さくても,合計すると届出が必要な面積要件を満たす土地取引を行う場合は,個々の取引について届出をしてください。また,分筆売買や時期をづらした売買でも,計画性があれば一団の土地取引となります。

 

届出に必要な書類

次に掲げる書類を各1部づつ,都市計画課へ提出してください。

土地売買等届出書 茨城県地域振興課のホームページからダウンロード
http://www.pref.ibaraki.jp/yoshiki/kikaku/mizuto/0103n0010.html(新しいウインドウで開きます)
位置図 土地の位置を明らかにした縮尺1/50,000以上の地図
住宅地図 土地の周辺を明らかにした縮尺1/5,000以上の地図
公図 土地の形状を示した図面(公図(写し),地積測量図(写し)等)
土地売買等の契約書の写し 全てのページをコピーしてください。
その他必要な書類

※詳しくは茨城県 地域振興課のページでご覧いただけます。

http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/mizuto/todokede.html(新しいウインドウで開きます)

 

提出期限

土地取引の契約締結日(契約締結日含む)から2週間以内に届出をしてください。期限までに届出をしなかった場合や,虚偽の届出をした場合,6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがありますので,ご注意ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 計画整備係です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線229・232

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