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くらし

家を建てるとき

土地利用の制限(都市計画課)

 都市計画法により市域の一部を市街化区域,市街化調整区域および準都市計画区域に区分しています。これは,無秩序な市街化とその拡散を防ぐためです。

都市計画区域 市街化区域とは 優先的,計画的に市街化を進める区域で,集中的な公共投資によって快適な生活環境づくりを目指します。用途地域による規制のほか,都市計画としての道路,公園,下水道などの指定があり,開発行為や建築などにもいろいろな制限があります。
市街化調整区域とは 原則としては,市街化を抑制する区域です。従って,特に認められた建物のほかは建築できません。ただし,農林漁業に関連する施設,それらに従事する方の住宅,既に市街化調整区域に居住する方の日常生活上必要な物品の販売,修理を営むための建築物などは,一定の条件を満たせば県の許可により建築することができます。
準都市計画とは 市街化区域のように積極的な整備や開発を行う必要はないものの,適切な土地利用の誘導を行わないと,自然環境や農業振興などに支障をきたす恐れがある区域です。
開発行為や建築も都市計画区域と同様に制限があります。
用途地域とは 市街化区域では,積極的な市街化が図られますが,いろいろの用途・形態の建物が無秩序に混在すると,生活環境が悪化し,住みにくいまちになってしまいます。そこで,建物を建てる場合の用途,建ぺい率,容積率などのルールを決めたのが用途地域です。それぞれの地域で建築物の制限がありますので,あらかじめ確認してください。
本市には,11種類の用途地域が指定されています。

 

開発行為の許可制度(建築住宅課)

 市内において,主に建築物の建築や特定工作物の建設を目的として土地の区画形質の変更(開発行為)をしようとする場合は,市長の許可が必要になります。

○開発許可が必要となる土地の規模など

都市計画区域 市街化区域 ○1,000平方メートル以上
市街化調整区域 ○面積に係らずすべて(目的により許可が必要の無いものもあり)
※都市計画法に許可条件が定められたものに限られます。
※すでに宅地で開発行為が必要ない土地であっても建築許可が必要になります。
準都市計画区域 ○3,000平方メートル以上
都市計画区域外 ○10,000平方メートル以上

 

○区画形質の変更とは

区画の変更 道路,水路などで区画割りをすること
形の変更 1.0メートルを超える盛土または2.0メートルを超える切土を生じる行為
質の変更 宅地以外の土地を宅地として利用すること

 

建物を新築,増・改築するとき(建築住宅課)

建築確認申請 建築物の構造および衛生上の安全と良好な住環境を確保するため,建築物を新築または増・改築をする際には,建築確認申請を法定の機関に行う必要があります。
完了検査 建築確認を受けた建築物が完成した際には,「完了検査」を受けることになっています。この検査は,建築物の強度や避難などの基本的な性能が建築基準法による関係規定に適合しているかを法定の機関が現地において検査するものです。

 

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは都市計画課・建築住宅課です。

市役所本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111
内線 都市計画課:229 建築住宅課:234

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