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産業・ビジネス

令和5・6年度小規模工事等契約希望者登録制度の実施について

1 制度の趣旨 

この登録制度は,市が発注する小規模な工事及び修繕において,市内の事業者を対象に受注機会の拡大及び市内経済の活性化を図ることを目的としています。 

 

2 制度の対象となる契約等 

(1)技術的内容が軽易でかつ履行の確保が容易であると認められるもののうち,設計金額が50万円未満のものです。
(2)登録申請をした事業者は,登録名簿に登載され,常陸太田市が小規模工事等を発注する際の見積依頼の対象となります。ただし,見積依頼や契約を約束するものではありません。
(3)契約の方法は,原則として複数の登録業者等から見積書を提出していただき,最低の価格の見積書を提出した業者と契約することになります。なお,見積を依頼されても辞退することは自由ですが,必ず発注課に連絡をお願いいたします。
(4)制度の目的から,契約した小規模工事等については原則として自社施工とします。このため,希望業種は自ら施工できる業種としてください。
(5)契約については,常陸太田市財務規則,その他関係法令に基づき信義にしたがって誠実に履行してください。 

 

3 登録できる方

常陸太田市内に主たる事業所を有する事業者で,次のすべてに該当する方が対象となります。
(1)小規模工事等に係る契約を締結する能力を有し,破産者でない方
(2)常陸太田市建設工事入札参加資格者名簿に登録していない方
(3)希望する業種を履行するために必要な資格,免許等を有している方
(4)市税等を滞納していない方

※登録された業者は,常陸太田市が発注する小規模な契約の際に業者選定の対象となりますが,必ず選定や契約を約束するものではありません。 

 

4 登録対象業種

土木一式(とびを含む),建築一式(大工を含む),電気,管,塗装,内装仕上,造園,建具 

詳細については,下記関連書類ダウンロードの小規模契約等の登録業種一覧表でご確認ください。   

 

5 登録の申請

(1)申請期間は初回のみ令和5年3月1日(水)~令和5年3月15日(水)とし,4月以降の追加については,毎月1日~25日※の期間で受け付けます。 ※当該日が休日の場合は翌開庁日とします。


(2)登録を希望する方は,小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ,次に掲げる書類を添付して,総務部契約管財課に提出してください。登録できる希望業種は3業種以内です。

 ○市税等の未納のないことを証明するものとして『滞納がないことの証明書』。※証明書については収納課窓口(市役所1階)にてお受け取り頂けます。(発行手数料1通300円)


 ○希望業種の履行に資格・免許等が必要な業種は,それらの資格,免許等を証明する書類の写し 

 ○通常はがき(申請結果通知用)※表面に申請者の郵便番号・住所・商号又は名称を記載し,裏面は白紙で提出して下さい。

(3)登録申請の結果については,申請の際に提出して頂く通常はがきにてご連絡いたします。

 

6 登録の有効期間

登録有効期間:令和5年4月1日から令和7年3月31日まで。ただし,追加で登載された方の有効期間は申請した月の翌月1日から令和7年3月31日までとなります。

 

7 登録事項の変更等

申請事項に変更があった場合や休業または廃業した場合は,小規模工事等契約希望者登録変更・廃止届(様式第2号)に必要事項を記入のうえ,総務部契約管財課まで届け出てください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは契約管財課 契約検査係です。

本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線324

メールでのお問い合わせはこちら

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