閉じる

産業・ビジネス

1次下請け業者に係る社会保険の未加入対策について

市が発注する工事について,平成31年5月1日以降に公告・指名するものについては,受注者が社会保険等未加入建設業者を一次下請負人とすることを原則として禁止します。

 但し,例外として,次のいずれかに該当する場合は,社会保険等未加入建設業者であっても一次下請契約を締結することができます。

(1) 当該社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工ができない場合や災害の応急・復旧工事などで特別な事情があると発注者が認めた場合

(2) 発注者が指定した期間内に当該社会保険未加入建設業者が未加入であった社会保険等に加入した場合

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは契約管財課です。

本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線324

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。

Q.このページはお役に立ちましたか?
ご意見・ご感想はこちらから