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くらし

マイナンバー通知カードの廃止について

 マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードが,令和2年5月25日に廃止となりました。

 廃止に伴い,以下の手続きは行いませんのでご注意ください。

(1)通知カードの新規発行・再交付

(2)通知カードの表面記載事項変更

 なお,現在お持ちの通知カードは,住所・氏名等が住民票の記載と一致している限り,今まで通りマイナンバーを証明する書類として使用することができますので,紛失しないようご注意ください。

 

通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類

・マイナンバーカード

・マイナンバー入り住民票

・現在お持ちの通知カード(住所・氏名等が住民票の掲載と一致しているものに限る)

 

廃止以降のマイナンバーの通知方法

・通知カードの廃止後に,出生や国外転入などで初めてマイナンバーが付番される方には,「個人番号通知書」が送付されます。

※「個人番号通知書」は,マイナンバーを証明する書類として使用できません。そのため,マイナンバーを証明する書類が必要な場合は,マイナンバーカード,住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書が必要となります。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 市民窓口係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線122 ファックス番号:0294-72-3003

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