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産業・ビジネス

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について


 土地の有効活用を通じた投資の促進,地域活性化,更なる所有者不明土地発生の予防に向け,令和2年度税制

改正において,低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

 (令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間において適用されます。)


 本特例措置は,一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下の低未利用土地等の譲渡をした場合に,長期譲渡

所得から100万円を控除するものです。

特例を受けるための要件

(1) 売った土地等が,都市計画区域内にある低未利用土地等である。

 (注) 低未利用土地等とは,居住の用,事業の用その他の用途に利用されておらず,又はその利用の程度がその

           周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し,著

     しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。

(2) 売った年の1月1日において,所有期間が5年を超えること。

(3) 売手と買手が,親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には,生計を一にする親族,内縁関係にあ

 る人,特殊な関係のある法人なども含まれます。

(4) 売った金額が,低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。

(5) 売った後に,その低未利用土地等の利用がされること。

(6) この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地又

 はその土地の上に存する権利について,前年又は前々年にこの特例を受けていないこと。

(7) 売った土地等について,収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど,他の譲

 渡所得の課税の特例を受けないこと。

対象者

 個人

対象土地

 都市計画法4条2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地

所有期間

 譲渡を行った年の1月1日時点で5年を超える

譲渡額

 500万円以下

 ※金額には,土地上にある資産(家屋等)を含みます

控除額

 長期譲渡所得から100万円を控除

特例措置を受けるために

 本特例措置を受けるためには,確定申告を行う必要があります。制度の詳細につきましては,国土交通省のホーム

ページをご覧ください。また,確定申告につきましては,居住地の税務署にお問い合わせください。

  国土交通省ホームページ(土地の譲渡にかかる税制)(外部リンク)

確認申請書の提出について

 確認申請書の提出にあたっては,下記にある「低未利用土地等確認申請書」等に必要事項をご記入のうえ,必要な

書類(別表「低未利用土地確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」参照)を添えて企画課まで提出し

てください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画課です。

本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線311

メールでのお問い合わせはこちら

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