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子育て

児童手当制度改正についてのご案内(特例給付の支給にかかる所得上限額が設けられます・現況届の提出が原則不要です)

令和4年6月から(令和4年10月支給分から)児童手当制度が一部が変更となります。

改正1:特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます

受給者の所得が所得制限限度額以内の場合は「児童手当」を,所得制限限度額を超過している場合は「特例給付」として児童1人当たり一律5,000円を支給してきました。令和4年6月分(令和4年10月支給分)からは,「特例給付」に所得上限限度額が設けられ,超過する場合は手当は支給されず,資格消滅となります。(資格消滅となったあと,所得上限限度額を下回った場合,改めて認定請求書の提出等が必要です。)

(参考)児童手当所得制限限度額

 

所得制限限度額

所得上限限度額【新設】
扶養親族の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

※扶養親族等の数は,所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて,限度額(所得額ベース)は,1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または,老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は,給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり,実際には給与所得控除や医療費控除,雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

改正2:現況届の提出が原則不要になります

毎年6月に提出をお願いしていた現況届が,令和4年6月からは受給者の現況を公簿等で確認することで,現況届の提出が原則不要となります。

<ただし,次の方は令和4年6月以降も提出が必要です>

・配偶者からの暴力等により,住民票の住所が常陸太田市でない方

・常陸太田市に支給要件児童の住民票がない方

・離婚協議中で配偶者と別居している方

・その他,市から提出の案内があった方

※該当する方へ6月に現況届を送付しますので,期日までに提出ください。期日までの提出がない場合,6月分以降の手当が受けられなくなります。

次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください

・支給対象となるお子さんを養育しなくなったとき

・受給者や配偶者,お子さんの住所が変わったとき(他市町村や海外への転出を含みます)

・受給者や配偶者,お子さんの氏名が変わったとき

・婚姻などにより,一緒にお子さんを養育する配偶者を有するに至ったとき

・離婚などにより,一緒にお子さんを養育していた配偶者がいなくなったとき

・0~3歳の児童を養育している受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含みます)

・国内でお子さんを養育している者として,海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 

*必要な届出が遅れると,手当が受けられなくなったり,支給を受けた手当を返還していただく必要がありますので,すみやかに届け出てください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所子ども福祉課 こども支援係です。

分庁舎1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3683-2

電話番号:0294-72-3111 内線161

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