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国民健康保険税の減免について(新型コロナウイルス感染症の影響)

 新型コロナウイルス感染症の影響により,収入の減少が見込まれる場合などには,申請により保険税が減免となる場合があります。

対象保険税

  • 令和4年度相当分の保険税で,令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来するもの

※令和2年度末日,令和3年度末日及び令和4年度末日時点で新型コロナウイルス感染症の治療中であった等の特別な事情があると認められる場合は,令和元年度,令和2年度及び令和3年度分の保険税,または,令和4年度分の保険税で対象となる場合がありますのでご相談ください。

対象となる世帯 

  1. 新型コロナウイルス感染症により,世帯の主たる生計維持者(※原則 世帯主)が死亡し,または重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により,世帯の主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入または給与収入 (「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,次の3つの要件をいずれも満たす世帯           

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した□□額)が,前年の事業収入等の額の10分の3以上となる見込みである

 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下である

 減少見込みの主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である

減免額

  1. に該当する世帯 … 全額免除
  2. に該当する世帯 … 一部減免【 対象保険税額(表1)×合計所得金額の区分(表2)に応じた減免割合 】

 

表1

減免対象保険税額 = A × B / C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得□□の合計額

C:主たる生計維持者及び当該世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

表2

主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免または免除の割合

300万円以下

全部(10分の10)

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1,000万円以下

10分の2

(注1)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には,前年の合計所得金額にかかわらず,対象保険税額の全部が免□□□除になります。

(注2)非自発的失業者(会社の都合等による離職者)の方は,非自発的失業者に係る保険税軽減制度が適用になります。

申請期限

 令和6年3月29日(金)まで

 

申請方法

 申請書及び必要書類をご記入のうえ,保険年金課又は各支所にご提出ください。

 窓口でも受付けておりますが,郵送での申請もできます。

 ・国民健康保険税減免申請書

 ・収入状況申告書 

添付書類

  1. に該当:診断書等の写し
  2. に該当:主たる生計維持者の事業収入等が減少したことがわかる書類(売上帳,給与明細書,廃業届等)の写し,令和3年分確定申告書の写し等,その他必要と認められる書類                          

 

問合せ先

 保険年金課国保係(内線113・114)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線112

メールでのお問い合わせはこちら

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