○常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和36年8月14日

条例第17号

注 平成13年3月から改正経過を注記した。

常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(昭和32年常陸太田市条例第17号)の全部を改正する。

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は,次に掲げる特別職に属する職員の給与及び旅費について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(平19条例13・平27条例14・一部改正)

(給与の種類)

第2条 給与は,別に条例で定めるもののほか,給料,通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は,別表第1に掲げる額とする。

(通勤手当)

第3条の2 通勤手当の月額は,常陸太田市職員の給与に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第3号。以下「給与条例」という。)第12条の3第2項の規定を準用して算出された額とする。

(期末手当)

第4条 期末手当の額は,給与条例第20条第2項第4項及び第5項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」と,「100分の125」とあるのは「100分の175」と,同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定めるもの」とあるのは「規則で定める職員」と,「職員の職の職制上の段階,職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。

(平13条例14・平14条例27・平15条例22・平17条例39・平18条例7・平21条例22・平22条例17・平26条例78・平28条例11・平28条例38・平29条例23・平30条例32・令元条例25・令2条例22・令4条例5・令4条例28・令5条例27・一部改正)

(給与の支給)

第5条 給与の支給条件,支給方法及び支給期日については,給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例によるものとする。この場合において,給与条例第20条の3第1項第2項第5項第6項及び第7項中「任命権者」とあるのは,「市長」と読み替えるものとする。

(旅費の種類)

第6条 旅費は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料及び食事料とする。

(鉄道賃及び船賃)

第7条 鉄道賃及び船賃の額は,常陸太田市職員の旅費に関する条例(昭和32年常陸太田市条例第19号。以下「一般職の職員の旅費に関する条例」という。)第12条及び第13条の規定を準用し,課長以上の職務にある者(ただし,第13条第1項第1号中「中級の運賃」とあるのは「上級の運賃」とする。)として算出された額とする。

(車賃等)

第8条 内国旅行の車賃,日当,宿泊料及び食事料の額は,別表第2の定額による。

(航空賃等)

第9条 航空賃,在勤地内旅行の旅費及び在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費,退職者等の旅費及び遺族の旅費の額は,一般職の職員の旅費に関する条例の規定を準用して算出された額とする。

(旅費の支給方法)

第10条 旅費の支給方法は,一般職の職員の旅費支給の例によるものとする。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年6月1日から適用する。

2 第4条の規定により,昭和51年12月に支給された期末手当の額は,常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年常陸太田市条例第29号)第20条の規定にかかわらず改正前の条例の規定によるものとする。

(給料の調整措置)

3 市長,副市長及び教育長の給料月額は,令和3年5月21日までの間第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額から100分の5に当たる額を減じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(平14条例27・追加,平18条例6・平19条例13・平27条例14・令3条例2・一部改正)

4 市長,助役及び収入役の給料月額は,市長においては平成16年1月及び2月について,助役及び収入役においては平成16年1月について前項の規定にかかわらず,第3条に規定する額の100分の10に当たる額を前項に定める額から減じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(平15条例31・追加)

5 市長,助役及び収入役の給料月額は,平成17年8月について第3項の規定にかかわらず,第3条に規定する額の100分の10に当たる額を第3項に定める額から減じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(平17条例12・追加)

6 平成21年6月に支給する市長及び副市長の期末手当に関する第4条の規定の適用については,同条中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平21条例16・追加)

7 市長,副市長の給与月額は,平成25年2月分及び3月分について第3項の規定にかかわらず,第3条に規定する額の100分の10に当たる額を第3項に定める額から減じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(平25条例1・追加)

8 市長,副市長の給与月額は,この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間においては,附則第3項の規定にかかわらず,第3条に規定する額の100分の10に当たる額を同条に定める額から減じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(平25条例31・追加)

9 市長,副市長の給与月額は,平成26年2月分について附則第3項及び前項の規定にかかわらず,第3条に規定する額の100分の10に当たる額を,前項に定める額から減じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(平26条例1・追加)

10 市長及び副市長の給料月額は,市長においては平成28年10月分及び11月分について,副市長においては平成28年10月分について附則第3項の規定にかかわらず,第3条に規定する額の100分の10に当たる額を附則第3項に定める額から減じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(平28条例30・追加)

11 市長,副市長及び教育長の給料月額は,この条例の施行の日から令和4年9月30日までの間においては,第3条の規定にかかわらず,市長においては同条に規定する額の100分の50に当たる額を,副市長においては同条に規定する額の100分の30に当たる額を,教育長においては同条に規定する額の100分の20に当たる額を同条に規定する額から減じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(令4条例17・追加)

12 市長,副市長及び教育長の給与月額は,令和5年1月1日から令和6年3月31日までの間においては,第3条及び第4条の規定にかかわらず,各条に規定する額の100分の5に当たる額を各条に規定する額から減じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(令4条例21・追加)

(昭和37年条例第8号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定にもとづいて,すでに支払われた昭和37年1月1日からこの条例の施行の日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和38年条例第4号)

この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和40年条例第6号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定にもとづいてすでに支払われた昭和39年9月1日からこの条例の施行の日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和40年条例第13号)

この条例は,昭和40年7月1日から施行する。

(昭和42年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定にもとづいてすでに支払われた昭和42年4月1日からこの条例の施行の日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年条例第34号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定にもとづいてすでに支払われた昭和43年7月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年条例第45号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定にもとづいてすでに支払われた昭和43年7月分の給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年条例第16号)

1 この条例は,昭和44年7月1日から施行する。ただし,鉄道運賃に係る改正規定については,昭和44年5月10日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定にもとづいて支払われた旅費は,改正後の条例の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和45年条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定にもとづいてすでに支払われた昭和45年1月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年条例第10号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第36号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定にもとづいてすでに支払われた昭和47年10月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年条例第43号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定にもとづいてすでに支払われた昭和48年10月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定にもとづいてすでに支払われた昭和49年10月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年12月1日から適用する。ただし,改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は,昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた,昭和51年12月1日から,この条例施行の日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年条例第2号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第24号)

この条例は,昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和55年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の規定に基づいてすでに支払われた昭和55年1月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和57年条例第32号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた,昭和57年4月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和60年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた,昭和60年1月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年条例第4号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第20号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和63年4月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給料及び期末手当は,改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払いとみなす。

(平成2年条例第5号)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,平成2年4月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成2年条例第18号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成2年4月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給料及び期末手当は,改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払いとみなす。

(平成3年条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は,平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成3年条例第30号)

この条例は,平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第19号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて既に支払われた平成6年4月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給料及び期末手当は,改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(平成7年条例第6号)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,平成7年4月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成9年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の適用については,同条の規定により準用することとされている常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年常陸太田市条例第36号)による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第3号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

(平成10年条例第7号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条並びに附則第6項,第8項及び第9項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成15年条例第31号)

この条例は,平成16年1月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は,平成17年8月1日から施行する。

(平成17年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市規則で定める職員にあつては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあつては,新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市規則で定める日))において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間その他の市規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける者の平成17年12月に支給する期末手当の額については,同条例第4条及び第5条の規定にかかわらず,前項の規定は適用しない。

(平成18年条例第6号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第7条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける者の平成21年12月に支給する期末手当の額については,同条例第4条及び第5条の規定にかかわらず,前項の規定は,適用しない。

(市規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成22年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び附則第4項から第7項までの規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(第1号及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項若しくは附則第24項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(常陸太田市職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第5項において「給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第24項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,常陸太田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年常陸太田市条例第7号)附則第7項の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあつては,その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給与条例第9条に規定する給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(平成22年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間,減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の市規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

医療職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

8 常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける者の平成22年12月に支給する期末手当の額については,同条例第4条及び第5条の規定にかかわらず,第2項の規定は,適用しない。

(市規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成25年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,平成25年2月1日から適用する。

(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年7月1日から施行する。

(端数計算)

2 この条例の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(平成26年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,平成26年2月1日から適用する。

(平成26年条例第78号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び附則第5項から第6項までの規定は,平成27年4月1日から施行する。

(市規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条及び第5条の規定 平成28年4月1日

3 第4条の規定による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与等条例」という。)の規定は,平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の常勤特別職給与等条例の規定を適用する場合においては,第4条の規定による改正前の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の常勤特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第30号)

この条例は,平成28年10月1日から施行する。

(平成28年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び附則第6項の規定は,平成29年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後常勤特別職給与等条例」という。)の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後常勤特別職給与等条例の規定を適用する場合においては,第3条の規定による改正前の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後常勤特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(市規則への委任)

7 附則第4項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成29年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後常勤特別職給与等条例」という。)の規定は,平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後常勤特別職給与等条例の規定を適用する場合においては,第3条の規定による改正前の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後常勤特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

6 附則第4項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成30年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後常勤特別職給与等条例」という。)の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後常勤特別職給与等条例の規定を適用する場合には,第3条の規定による改正前の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後常勤特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(市規則への委任)

6 附則第4項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和元年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,令和元年12月21日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後常勤特別職給与等条例」という。)の規定は,令和元年12月1日から適用する。

5 改正後常勤特別職給与等条例の規定を適用する場合には,第3条の規定による改正前の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後常勤特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

8 附則第4項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和2年条例第22号)

この条例は,令和2年12月1日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び常陸太田市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあつては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

3 令和4年6月に支給する特別職の職員(常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条に規定する特別職の職員をいう。)の期末手当の額については,第2条の規定による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定にかかわらず,前項の規定を準用する。この場合において,同項第1号中「127.5分の15」とあるのは,「167.5分の10」と読み替えるものとする。

(市規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和4年条例第17号)

この条例は,令和4年7月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

この条例は,令和5年1月1日から施行する。

(令和4年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第5条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下この項及び次項において「改正後常勤特別職給与等条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後給与条例又は改正後常勤特別職給与等条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後給与条例又は改正後常勤特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

4 前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和5年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸太田市職員の給与に関する条例(次項及び附則第4項において「改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(附則第4項において「改正後常勤特別職給与等条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後給与条例又は改正後常勤特別職給与等条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸太田市職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後給与条例又は改正後常勤特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

5 前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

別表第1

(平19条例13・平27条例14・一部改正)

区分

給料月額

市長

885,000円

副市長

705,000円

教育長

665,000円

別表第2

(平19条例13・平27条例14・一部改正)

区分

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

県外

県内

市長

37円

2,300円

12,500円

11,500円

2,300円

副市長及び教育長

37円

2,100円

12,000円

11,000円

2,100円

常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和36年8月14日 条例第17号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年8月14日 条例第17号
昭和37年3月23日 条例第8号
昭和38年3月22日 条例第4号
昭和38年6月22日 条例第15号
昭和40年3月31日 条例第6号
昭和40年6月22日 条例第13号
昭和42年6月24日 条例第27号
昭和43年12月18日 条例第34号
昭和43年12月25日 条例第45号
昭和44年6月25日 条例第16号
昭和45年3月25日 条例第2号
昭和46年3月25日 条例第10号
昭和47年12月25日 条例第36号
昭和48年12月25日 条例第43号
昭和50年3月31日 条例第5号
昭和51年12月27日 条例第31号
昭和52年4月1日 条例第4号
昭和53年3月28日 条例第2号
昭和54年12月25日 条例第24号
昭和55年3月31日 条例第4号
昭和57年12月20日 条例第32号
昭和60年3月28日 条例第3号
昭和61年3月31日 条例第4号
昭和63年12月21日 条例第20号
平成2年3月30日 条例第5号
平成2年12月25日 条例第18号
平成3年3月25日 条例第4号
平成3年12月26日 条例第30号
平成4年3月24日 条例第7号
平成6年9月27日 条例第19号
平成7年3月27日 条例第6号
平成9年12月22日 条例第37号
平成10年3月24日 条例第7号
平成13年3月26日 条例第14号
平成14年12月26日 条例第27号
平成15年11月28日 条例第22号
平成15年12月26日 条例第31号
平成17年7月28日 条例第12号
平成17年11月24日 条例第39号
平成18年3月27日 条例第6号
平成18年3月27日 条例第7号
平成19年3月26日 条例第13号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第22号
平成22年11月30日 条例第17号
平成25年2月8日 条例第1号
平成25年6月28日 条例第31号
平成26年1月30日 条例第1号
平成26年12月25日 条例第78号
平成27年3月25日 条例第14号
平成28年3月25日 条例第11号
平成28年9月23日 条例第30号
平成28年12月20日 条例第38号
平成29年12月18日 条例第23号
平成30年12月18日 条例第32号
令和元年12月16日 条例第25号
令和2年11月30日 条例第22号
令和3年3月22日 条例第2号
令和4年3月23日 条例第5号
令和4年6月10日 条例第17号
令和4年12月16日 条例第21号
令和4年12月16日 条例第28号
令和5年12月15日 条例第27号