○社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要項

平成12年11月28日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この要項は,社会福祉法人等が行う生計困難者に対する利用者負担の軽減事業(以下「利用者負担軽減事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(平17告示63・令4告示37・一部改正)

(定義)

第2条 この要項において,「対象サービス」とは,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条及び第8条の2に規定する以下の各号に掲げるサービスをいう。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 地域密着型通所介護

(7) 認知症対応型通所介護

(8) 小規模多機能型居宅介護

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(10) 複合型サービス

(11) 介護福祉施設サービス

(12) 介護予防訪問介護

(13) 介護予防通所介護

(14) 介護予防短期入所生活介護

(15) 介護予防認知症対応型通所介護

(16) 介護予防小規模多機能型居宅介護

2 この要項において,「利用者負担額」とは,次の各号に定める額をいう。

(1) 訪問介護,通所介護及び短期入所生活介護

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額(現に要した費用の額が,当該基準により算定した費用の額を下回つたときは,現に要した費用の額とする。)から,当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費,同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費を控除した額(常陸太田市訪問介護等利用者負担助成事業実施要項により助成を受けた場合は,当該助成額も併せて控除した額とする。)

(2) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス

「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)により算定した費用の額(現に要した費用の額が,当該基準により算定した費用の額を下回つたときは,現に要した費用の額とする。)から,当該サービスに係る法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費,同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費を控除した額(常陸太田市訪問介護等利用者負担助成事業実施要項により助成を受けた場合は,当該助成額も併せて控除した額とする。)

(3) 介護福祉施設サービス

「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(現に要した費用の額が,当該基準により算定した費用の額を下回つたときは,現に要した費用の額とする。)から,当該サービスに係る法第40条第9号に規定する施設介護サービス費,同条第10号に規定する特例施設介護サービス費を控除した額

(4) 介護予防訪問介護,介護予防通所介護及び介護予防短期入所生活介護

「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した費用の額(現に要した費用の額が,当該基準により算定した費用の額を下回つたときは,現に要した費用の額とする。)から,当該サービスに係る法第52条第1号に規定する介護予防サービス費,同条第2号に規定する特例介護予防サービス費を控除した額(常陸太田市訪問介護等利用者負担助成事業実施要項により助成を受けた場合は,当該助成額も併せて控除した額とする。)

(5) 介護予防訪問介護,介護予防通所介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護

「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第128号)により算定した費用の額(現に要した費用の額が,当該基準により算定した費用の額を下回つたときは,現に要した費用の額とする。)から,当該サービスに係る法第52条第3号に規定する地域密着型介護予防サービス費,同条第4号に規定する特例地域密着型介護予防サービス費を控除した額

(6) 食費,居住費(滞在費)及び宿泊費に要する費用(短期入所生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,介護福祉サービス又は介護予防短期入所者生活介護に係る食費,居住費(滞在費)及び宿泊費については,介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

(平18告示100・全改,平27告示35―1・平28告示20―1・令4告示37・一部改正)

(減免事業)

第3条 利用者負担軽減事業を行おうとする社会福祉法人等は,社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)を市長に提出し,利用者負担軽減の申出を行うものとする。

2 前項の規定により申出を行つた社会福祉法人等は,市から社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(以下「確認証」という。)を交付された者が対象サービスを利用する際に支払う利用者負担額の4分の1を軽減するものとする。

3 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その金額につき支給が停止されているものを除く。以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有しているものにあつては,対象サービスを利用する際に支払う利用者負担額の2分の1を軽減するものとする。

4 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者にあつては,ユニット型個室の居住費に係る利用者負担の全額を軽減するものとする。

(平15告示30・平17告示63・平23告示82・一部改正)

(軽減対象者)

第4条 軽減対象者は,法第41条第1項に規定する要介護被保険者または法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者であり,かつ,次の各号に掲げるいずれにも該当する者のうち,その他の収入や世帯の状況,利用者負担等を勘案し,生計が困難なものとして市長が認めたもの及び生活保護受給者とする。

(1) すべての世帯員が居宅サービス等のあつた月の属する年度(居宅サービス等のあつた月が4月から7月の場合にあつては,前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「地方税法」という。)の規定による市町村民税若しくは特別区民税(同法第328条の規定によつて課する所得割りを除く。以下「市町村民税等」という。)が課されていない者又は市の条例で定めるところにより市民税等を免除された者(当該市民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)

(2) 年間収入が単身で150万円,世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である者

(3) 預貯金等の額が単身で350万円,世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である者

(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない者

(5) 負担能力のある親族等に扶養されていない者

(6) 介護保険料を滞納していない者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者については対象としない。

(1) 施行法第13条第1項の規定による旧措置入所者で,所得区分による割合が100分の95以上の者。ただし,指定施設基準第41条第3項第2号及び第53条の居住費については,この限りでない。

(平17告示63・全改,平18告示100・平23告示82・平27告示35―1・一部改正)

(助成額)

第5条 助成の額は,社会福祉法人等が行つた軽減額の総額(助成措置のある市町村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち,当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入(減額対象の介護保険サービスに係る全ての利用者負担をいい,軽減対象ではない者の利用者負担分を含むものとする。)の1パーセントを超えた部分について,その2分の1(この場合において,指定地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については,軽減した額の総額が当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入の10パーセントに相当する額を超えた場合は,その超えた額の全額)の範囲内とする。

(平16告示68・平17告示63・平18告示100・一部改正)

(確認証の申請及び認定)

第6条 軽減を受けようとする者は,社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)及び社会福祉法人等による利用者負担軽減申告書(様式第4号。以下「申告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定により申請した者が,第4条に規定する軽減対象者であると認めたときは,社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第5号。以下「決定通知書」という。)により速やかに通知するものとする。なお,軽減対象者でないと認めたときは,理由を付して決定通知書により通知するものとする。

3 市長は,前項の規定により承認した場合には,当該申請者に対し,確認証(様式第2号及び様式第2号の2)を速やかに交付するものとする。

(平16告示68・平17告示63・平23告示82・一部改正)

(確認証の有効期限)

第7条 確認証の有効期限は,利用者負担の軽減の適用開始日の属する年度の翌年度(利用者負担の軽減の適用開始日の属する月が4月から7月の場合にあつては,当該月の属する年度)の7月31日までとする。

(平17告示63・平18告示17・平18告示100・平27告示35―1・一部改正)

(確認証の更新)

第8条 確認証の交付を受けた者は,有効期限の満了日においても引き続き軽減を受けようとする場合は,確認証の更新の申請を行うことができる。

2 前項の申請をしようとする者は,確認証を添えて申請書及び申告書を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の規定により提出された書類を審査し,確認証の更新の承認及び不承認を決定し,当該申請者に対し決定通知書により速やかに通知するものとする。

4 市長は,前項の規定により承認した場合には,当該申請者に対し確認証を速やかに交付するものとする。

(平17告示63・一部改正)

(確認証の再交付)

第9条 確認証を紛失又は破損した者は,確認証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をしようとする者は,社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第6号。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 確認証を破損した場合には,前項の再交付申請書に破損した確認証を添付しなければならない。

4 市長は,第2項の規定による申請が適当であると認めたときは,速やかに確認証を再交付するものとする。

(平17告示63・一部改正)

(住所等の変更)

第10条 確認証の交付を受けた者が住所又は氏名を変更したときは,14日以内に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平17告示63・一部改正)

(確認証の返還)

第11条 確認証の交付を受けた者は,次の各号に掲げる事由が発生したときは,遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。

(1) 確認証の交付を受けた者が常陸太田市の被保険者でなくなつたとき。

(2) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなつたとき。

(3) その他確認証を必要としなくなつたとき。

2 市長は,確認証の交付を受けた者が,次の各号に掲げる事由が発生したときは,確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡し,又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があつたとき。

(サービスの利用)

第12条 確認証の交付を受けた者は,対象サービスを利用するにあたり,当該サービスを提供する事業者に確認証を提示し,利用者負担額から軽減額を控除した額を同事業者に支払うものとする。

(平17告示63・一部改正)

(委任)

第13条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(令4告示37・一部改正)

(施行期日等)

1 この告示は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(令4告示37・一部改正)

(経過措置)

2 平成12年度中に交付する確認証の有効期限は,第7条の規定にかかわらず,平成13年5月31日までとする。

(平成15年告示第30号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成16年告示第68号)

この告示は,平成16年12月1日から施行する。

(平成17年告示第63号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成18年告示第17号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成18年告示第100号)

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行し,平成18年4月対象サービス分より適用する。

(高額介護サービス費の適用)

2 法第51条に規定する高額介護サービス費の支給又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給は,第3条第2項又は同条第3項の適用をおこなつた後の利用者が負担する費用に対して行うものとする。

(税制改正に伴う特例措置対象者の経過措置)

3 第4条の2に規定する対象者の軽減の実施については,第2条第6号「食費,居住費(滞在費)及び宿泊費に要する費用」とあるのは「食費,居住費(滞在費)及び宿泊費に要する費用(当該額が補足給付の対象費用であつて,補足給付における基準費用額を上回る場合は,基準費用額)」と,第3条第2項,同条第3項中「4分の1」,「2分の1」とあるのは「8分の1」と,第4条第1号「すべての世帯員が居宅サービス等のあつた月の属する年度(居宅サービス等のあつた月が4月から6月の場合にあつては,前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税若しくは特別区民税(同法第328条の規定によつて課する所得割りを除く。以下「市町村民税等」という。)が課されていない者又は市の条例で定めるところにより市民税等を免除された者(当該市民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項及び第24条第3項に規定する特定被保険者」と,第4条第2号中「150万円」とあるのは「190万円」と読み替え,平成18年7月1日から平成20年6月30日までの対象サービス分について適用する。

(平成21年告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費の適用)

2 法第51条に規定する高額介護サービス費の支給,法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給,法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費の支給及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給は,第3条第2項又は同条第3項の適用を行つた後の利用者が負担する費用に対して行うものとする。

(介護報酬改定に伴う特例措置)

3 第2条第2項第1号から第5号に規定する利用者負担額について,第3条第2項中「4分の1」とあるのは「28%」と,第3条第3項中「2分の1」とあるのは「53%」と読み替え,平成21年4月1日から平成23年3月31日までの対象サービス分について適用する。

(平成23年告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行し,平成23年4月対象サービス分より適用する。

(平成27年告示第35―1号)

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行し,平成27年4月対象サービス分から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に既に利用された社会福祉法人等による利用者負担に対する軽減については,なお従前の例による。

3 平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であつて,廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかつた者のうち,引き続き第4条第1項各号に該当する者については,第3条第2項,同条第3項及び同条第4項の規定にかかわらず,軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに,居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

4 平成27年度においては,自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については,第5条に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合も,助成措置以外の実施方法は第3条第2項,同条第3項及び同条第4項のとおりとする。

(平成28年告示第20―1号)

この告示は,公布の日から施行し,平成28年4月対象サービス分から適用する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(平17告示63・令4告示37・一部改正)

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(平21告示63・全改)

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(平23告示82・追加)

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(平17告示63・一部改正)

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(平17告示63・追加,令4告示37・一部改正)

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(平17告示63・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平17告示63・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平17告示63・旧様式第6号繰下・一部改正,令4告示37・一部改正)

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社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要項

平成12年11月28日 告示第108号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年11月28日 告示第108号
平成15年3月31日 告示第30号
平成16年11月30日 告示第68号
平成17年10月1日 告示第63号
平成18年2月9日 告示第17号
平成18年8月17日 告示第100号
平成21年4月1日 告示第63号
平成23年5月26日 告示第82号
平成27年4月3日 告示第35号の1
平成28年3月30日 告示第20号の1
令和4年3月31日 告示第37号