○常陸太田市公民館の設置及び管理等に関する条例

昭和34年3月28日

条例第5号

注 平成11年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,常陸太田市における社会教育を振興し,住民の福祉を図るため,常陸太田市立公民館の設置及び管理等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき,常陸太田市に公民館を設置する。

2 前項の公民館の名称,位置及び設置区域は,次表のとおりとする。

名称

位置

設置区域

太田公民館

常陸太田市中城町144番地の4

栄町,中城町,宮本町,内堀町,東一町,東二町,東三町,金井町,塙町,西一町,西二町,西三町,寿町,木崎一町,木崎二町,山下町の区域

機初公民館

常陸太田市幡町1,311番地

幡町,三才町,西宮町,田渡町,高貫町,長谷町の区域

西小沢公民館

常陸太田市内田町3,569番地の1

沢目町,岡田町,小沢町,内田町,落合町,堅磐町,上土木内町の区域

幸久公民館

常陸太田市上河合町1,334番地の2

上河合町,下河合町,島町,粟原町,藤田町の区域

佐竹公民館

常陸太田市稲木町671番地

稲木町,天神林町,磯部町,谷河原町の区域

誉田公民館

常陸太田市新宿町1,283番地

馬場町,新宿町,増井町,下大門町,上大門町,端竜町の区域

佐都公民館

常陸太田市常福地町141番地の2

春友町,常福地町,茅根町,白羽町,里野宮町の区域

世矢公民館

常陸太田市亀作町539番地の1

小目町,亀作町,真弓町,大森町の区域

河内公民館

常陸太田市町屋町1,289番地

町屋町,西河内上町,西河内中町,西河内下町の区域

郡戸公民館

常陸太田市小島町1,263番地の1

中野町,松栄町,小島町,花房町,新地町の区域

金砂公民館

常陸太田市下宮河内町820番地

下宮河内町,上宮河内町,赤土町,上利員町の区域

(平16条例158・平18条例25・平19条例11・平21条例10・平24条例13・平28条例18・平31条例10・令2条例9・令3条例9・一部改正)

(職員)

第3条 公民館に,法第27条に規定する館長のほか,主事,その他必要な職員を置くことができる。

2 主事は,上司の命を受け,公民館の事業の実施その他必要な事務をつかさどる。

3 館長,主事及びその他必要な職員については非常勤とすることができる。

(職員の定数等)

第4条 前条に定める公民館職員の定数は,常陸太田市職員定数条例(昭和29年常陸太田市条例第8号。以下「定数条例」という。)の定めるところによる。

2 定数条例に係る公民館職員の給与その他身分取扱いに関しては,すべて常陸太田市職員に関する規定を適用する。

(公民館運営審議会)

第5条 法第29条第1項の規定に基づき,各公民館に公民館運営審議会を置く。ただし,教育委員会の定めるところにより,2以上の公民館に1の公民館運営審議会を置くことができる。

2 公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,各公民館ごとに10人以内とする。

3 委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 委員が第3項に該当しなくなつた場合,その他委員に特別の事情が生じた場合又は委員に委員としてふさわしくない行為があつた場合には,教育委員会はその任期中であつても,これを解嘱することができる。

(平11条例32・平16条例158・平24条例13・一部改正)

(委員の費用弁償)

第6条 委員に対する費用弁償は,常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第7号)の定めるところによる。

(教育委員会規則への委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関して必要な事項については教育委員会規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 常陸太田市公民館設置管理に関する条例(昭和32年条例第9号)は,廃止する。

(昭和35年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第19号)

この条例は,昭和46年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第13号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第18号)

この条例は,昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年条例第29号)

この条例は,昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第13号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第10号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成10年条例第31号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第32号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に特定の地位又は職により委嘱された公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)で,この条例の施行の際現に委員であるものの任期は,当該委員が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成16年条例第158号)

この条例は,平成16年12月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第5条の改正規定は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(常陸太田市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 常陸太田市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成4年常陸太田市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第10号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第9号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

常陸太田市公民館の設置及び管理等に関する条例

昭和34年3月28日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年3月28日 条例第5号
昭和35年7月7日 条例第12号
昭和41年9月16日 条例第22号
昭和46年6月25日 条例第19号
昭和49年3月28日 条例第13号
昭和49年9月30日 条例第27号
昭和51年3月31日 条例第9号
昭和53年9月29日 条例第25号
昭和56年7月3日 条例第13号
昭和58年6月25日 条例第18号
昭和59年9月29日 条例第29号
昭和60年3月28日 条例第13号
昭和62年3月31日 条例第7号
平成3年3月25日 条例第11号
平成4年3月24日 条例第17号
平成5年3月25日 条例第4号
平成6年3月24日 条例第10号
平成10年12月24日 条例第31号
平成11年3月23日 条例第8号
平成11年12月21日 条例第32号
平成16年10月27日 条例第158号
平成18年3月27日 条例第25号
平成19年3月26日 条例第11号
平成21年3月30日 条例第10号
平成24年3月30日 条例第13号
平成28年3月25日 条例第18号
平成31年3月20日 条例第10号
令和2年3月24日 条例第9号
令和3年3月22日 条例第9号