○常陸太田市文化財保護条例施行規則
昭和43年3月30日
規則第9号
注 平成16年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸太田市文化財保護条例(昭和50年常陸太田市条例第31号。以下「条例」という。)第60条の規定に基づき,この条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(指定書の再交付)
第5条 交付された指定書を滅失し,若しくはき損し,又はこれを亡失し,若しくは盗みとられたときは,その再交付を申請することができる。
(所在の場所変更の届出を要しない場合等)
第12条 条例第13条ただし書(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は,次の各号の一に該当する場合とする。
(3) 条例第18条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。
2 条例第13条ただし書(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定により所在の場所を変更したのち届出ることをもつて足りる場合は,火災,震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合とする。
(経費補助の申請)
第13条 所有者又は管理団体(以下「管理者」という。)が条例第16条の規定による経費の補助を受けようとするときは,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)及び常陸太田市補助金等交付に関する規則(昭和34年常陸太田市規則第4号)の規定によらねばならない。
(平16教委規則26・全改)
(着手及び終了の報告)
第15条 許可申請者は当該許可に係る現状変更に着手し,及びこれを終了したときは20日以内にその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(維持の措置の範囲)
第17条 条例第18条第1項ただし書及び第45条第1項ただし書の規定により許可を受けることを要しない場合は,次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 指定文化財が,き損している場合において,その価値に影響を及ぼすことなく,当該指定文化財をその指定当時の原状(指定後において,現状変更の許可を受けたものについては,当該現状変更の原状)に復するとき。
(2) 指定文化財がき損している場合において,当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 史跡名勝天然記念物にあつて,史跡名勝又は天然記念物の一部がき損し,又は衰亡し,かつ当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において当該部分を除去するとき。
2 番地,地目又は地積の異動が分筆による場合は,当該土地に係る土地台帳の謄本及び法務局に備えられた図面の写本を前項の書面に添えるものとする。
(標識)
第22条 条例第46条の規定により設置する標識は,石材とする。ただし,特別の事情があるときは,金属,コンクリート,木材,その他石材以外の材料をもつて設置することができる。
2 前項の標識には,次に掲げる事項を彫り,又は記載するものとする。
(1) 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 教育委員会の文字(所有者又は管理者の氏名又は名称をあわせて表示することができる)
(3) 指定年月日
(4) 設置年月日
(説明板,標柱及び注意札)
第23条 条例第46条の規定により設置する説明板には,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 説明事項
(4) 保存上注意すべき事項
(5) その他参考となるべき事項
2 前項の説明板には,指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし,地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合はこの限りではない。
(境界標)
第24条 条例第46条の規定により設置する境界標は石材とする。ただし,特別の事情があるときは,コンクリート,木材,その他石材以外の材料をもつて設置することができる。
2 境界標は,上部13センチメートル以上の四角柱とし,地表からの高さは30センチメートル以上とするものとする。
3 境界標の上面には指定に係る地域の境界の方向指示線を,側面は史跡境界,名勝境界又は天然記念物境界の文字及び教育委員会の文字を彫り,又は記載するものとする。
4 境界標は,指定に係る境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。
(標識等の設置に関する書類)
第26条 管理者は,標識等を設置しようとするときは,次に掲げる書類を設置しようとする日の20日前までに教育委員会に提出するものとする。
(1) 設計図
(2) 標識等の位置を示す図面
(3) 設置工事の計画書
(4) 説明板の記載事項を記した書面(説明板を設置する場合に限る。)
(台帳)
第27条 教育委員会は,指定文化財の台帳を備えておくものとする。
(雑則)
第28条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(平16教委規則26・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 金砂郷町,水府村及び里美村の編入の日前に,金砂郷町文化財保護条例施行規則(昭和42年金砂郷村教育委員会規則第28号),水府村文化財保護条例施行規則(昭和60年水府村教育委員会規則第5号)又は里美村文化財保護条例施行規則(平成3年里美村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16教委規則26・追加)
附則(昭和50年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第3号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第26号)
この規則は,平成16年12月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第6号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)
(平16教委規則26・一部改正)
(平16教委規則26・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)
様式第16号 削除
(平16教委規則26)
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)