○常陸太田市認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年12月24日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成27年常陸太田市条例第26号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則に規定する用語の意義は,条例に規定する用語の例による。

(定員)

第3条 認定こども園の定員は,認可定員の範囲内とし,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)以下「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども(以下「1号認定子ども」という。),法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども(以下「2号認定子ども」という。)及び法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども(以下「3号認定子ども」という。)の区分ごとに,次のとおりとする。

名称

利用定員

利用定員の内訳

1号認定こどもに係る利用定員

2号認定こどもに係る利用定員

3号認定こどもに係る利用定員

常陸太田市のぞみこども園

115名

60名

25名

30名

常陸太田市うぐいすこども園

185名

45名

83名

57名

常陸太田市すいふこども園

65名

15名

30名

20名

常陸太田市さとみこども園

80名

20名

30名

30名

(平30規則9・平31規則14・令2規則10・令5規則4・一部改正)

(教育及び保育の提供を行う時間)

第4条 認定こども園の教育及び保育の提供を行う時間については,次のとおりとする。

認定区分

保育時間区分

利用定員の内訳

1号認定こども

教育標準時間

午前8時30分から午後2時まで

2号認定・3号認定子ども

保育標準時間

午前7時30分から午後6時30分まで

保育短時間

午前8時から午後4時まで

2 市長は,園児の保護者の労働条件,家庭の状況その他特に必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,教育及び保育の提供を行う時間を変更することができる。

(平30規則9・一部改正)

(入園の手続及び募集等)

第5条 認定こども園への入園の手続については,常陸太田市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年常陸太田市規則第13号)に基づき実施する。

2 1号認定子どもの募集及び選抜に関して必要な事項は,市長が定め,毎年これを告示するものとする。

(延長保育の実施)

第6条 2号認定子ども及び3号認定子どもの延長保育の実施については,常陸太田市認定こども園延長保育事業実施要綱に基づき実施する。

(預かり保育の実施)

第7条 1号認定子どもの預かり保育の実施については,常陸太田市認定こども園預かり保育事業実施要綱に基づき実施する。

(学級の編制)

第8条 園長は,1号認定子ども及び2号認定子どもの園児について,教育課程に基づく教育を行うため学級を編制するものとする。

2 前項に規定する学級は,学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制する。

3 園長は,前項の規定にかかわらず,特別の事情があるときは,市長の承認を得て異なる年齢の園児で学級編制することができるものとする。

(教育課程の編成)

第9条 園長は,幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき,教育課程を編成する。

2 園長は前項に規定する教育課程を編成するに当たつては,園児の心身の発達上の特質を考慮しなければならない。

3 園長は,翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(様式第1号)により毎年3月31日までに市長に報告しなければならない。

4 園長は,当該年度の教育課程の実施状況を教育課程実施状況報告書(様式第2号)により翌年度の4月30日までに市長に報告しなければならない。

(遠足の実施)

第10条 園長は,園児の遠足を実施しようとするときは,遠足実施届出書(様式第3号)により実施3日前までに市長に届け出なければならない。

(園児の出席停止)

第11条 園長は,感染症にかかつており,かかつている疑いがあり,又はかかるおそれのある園児がいるときは,その保護者に対し当該園児の出席停止を指示することができる。

2 園長は,前項に規定する指示を行つたときは出席停止指示報告書(様式第4号)により,その状況を市長に報告しなければならない。

(認定こども園の日課等)

第12条 認定こども園の日課及び年間行事計画は,市長の承認を得て園長が別に定める。

(備付表簿)

第13条 認定こども園には,次の表簿を備えなければならない。

(1) 職員名簿

(2) 園児名簿

(3) 出勤簿

(4) 出席簿

(5) 時間外勤務命令簿

(6) 保育日誌

(7) 児童表関係書(保育計画・指導計画)

(8) 職員進退関係書

(9) 給食関係綴

(10) 修了証書台帳

(11) 法令関係綴

(12) 諸報告関係綴

(13) 備品台帳

(14) 資産台帳

(15) その他必要な書類

(修了証書の授与)

第14条 園長は,園児が全過程を修了したと認めるときは,卒園をする園児に修了証書(様式第5号)を授与する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前までに,常陸太田市さとみ保育園に入所している子ども及び常陸太田市立里美幼稚園に入園している子どもは,施行日において常陸太田市さとみこども園に入園したものとみなす。

(準備行為)

3 第5条の規定による入園の手続等は,この規則の施行の日前においても行うことができる。

(常陸太田市保育所設置条例施行規則の一部改正)

4 常陸太田市保育所設置条例施行規則(平成15年常陸太田市規則第13号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成30年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による入園等の手続き及び募集等は,この規則の施行の日前においても行うことができる。

(常陸太田市保育所設置条例施行規則の一部改正)

3 常陸太田市保育所設置条例施行規則(平成15年常陸太田市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(常陸太田市保育所設置条例施行規則の一部改正)

2 常陸太田市保育所設置条例施行規則(平成15年常陸太田市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第10号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

常陸太田市認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年12月24日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年12月24日 規則第29号
平成30年3月30日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第4号