○常陸太田市公平委員会設置条例

令和4年3月23日

条例第2号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し,その目的を達成するため,同法第7条第3項の規定により,常陸太田市公平委員会を設置する。

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(常陸太田市職員定数条例の一部改正)

2 常陸太田市職員定数条例(昭和29年常陸太田市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸太田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

3 常陸太田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成27年常陸太田市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸太田市及び一部事務組合公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例の廃止)

4 常陸太田市及び一部事務組合公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例(平成12年常陸太田市条例第32号)は廃止する。

常陸太田市公平委員会設置条例

令和4年3月23日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)