○常陸太田市新規立地企業雇用者家賃助成金交付要項

平成24年3月30日

告示第73号

(目的)

第1条 この要項は、指定産業地域における新規立地企業の雇用者に対し家賃の一部を助成し、立地企業等の雇用者の本市への定住を促進することにより、人口減少の抑制を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要項において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定産業地域 常陸太田市企業等立地促進条例施行規則(平成18年常陸太田市規則第36号)別表に掲げる地域及び常陸太田市東部土地区画整理事業計画地をいう。

(2) 新規立地企業 常陸太田市企業等立地促進条例(平成18年常陸太田市条例第47号)の適用を受け、平成24年4月1日以降に操業を開始した企業をいう。

(3) 雇用者 新規立地企業と雇用契約を締結した者をいう。

(4) 民間賃貸住宅 雇用者が建物賃貸借契約により、当該建物の所有者又は事業主から借り受けた戸別住宅又は集合住宅をいう。ただし、親族の所有又は居住する住宅その他この助成金の趣旨に合わない住宅を除く。

(5) 家賃 建物賃貸借契約に定められた月毎の賃借料をいう。

(平24告示125・令7告示123・一部改正)

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、次の要件をすべて満たす者とする。

(1) 指定産業地域における新規立地企業の雇用者であること。

(2) 市内の民間賃貸住宅において建物賃貸借契約を締結していること。

(3) 新規立地企業の操業開始日前6月から操業開始日後3年以内に、民間賃貸住宅の所在地において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本市の住民基本台帳に新たに登録していること。

(4) 本市の市税等を滞納していないこと。

(6) その他市長が必要と認めること。

(平24告示125・平28告示17・令7告示123・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、家賃月額の2分の1以内の額とし、月額20,000円を限度とする。

2 助成金の額に100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。

(助成期間)

第5条 助成期間は、初めて当該助成金の交付申請のあった日の属する月の翌月から36月間を限度とする。

2 前項の助成期間において、第3条の要件を満たさなくなったときは、当該事由が発生した月までとする。

3 助成期間は1月を単位とし、1月に満たない場合は、1月とする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、常陸太田市新規立地企業雇用者家賃助成金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。ただし、初年度の申請に限り、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 住民票抄本

(2) 建物賃貸借契約書の写し

(3) 雇用証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 交付申請は、初年度の交付申請を除き、毎年度4月に行うものとする。

3 助成期間内に第1項に掲げる書類に変更が生じた場合は、すみやかに届け出るものとする。

(平24告示125・令7告示123・一部改正)

(交付の決定通知)

第7条 市長は、前条の交付申請があったときは、すみやかに審査して交付の可否を決定し、常陸太田市新規立地企業雇用者家賃助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 助成金の交付決定を受けた者は、当該年度の3月に常陸太田市新規立地企業雇用者家賃助成金交付請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に請求するものとする。ただし、年度途中に助成期間が終了したときは、直ちに請求することができるものとする。

(1) 家賃納入証明書(様式第4号)又は家賃支払が確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(令7告示123・一部改正)

(助成金の交付)

第9条 市長は前条の規定により請求書の提出があったときは、すみやかに審査し、適当と認めたときは、当該年度分の助成金を交付するものとする。

(令7告示123・一部改正)

(助成金の返還)

第10条 市長は、申請者が、虚偽の申請又はその他不正行為により助成金を受給した場合には、既に支給された助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(令7告示123・追加、令8告示52・一部改正)

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(令7告示123・追加)

(平成24年告示第125号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の常陸太田市新規立地企業雇用者家賃助成金交付要項の規定は、この告示の施行の日以後の助成に対する申請について適用し、この告示の施行前になされた申請については、なお従前の例による。

(平成28年告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の常陸太田市新規立地企業雇用者家賃助成金交付要項の規定は、この告示の施行の日以後の助成に対する申請について適用し、この告示の施行前になされた申請については、なお従前の例による。

(令和7年告示第123号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年告示第52号)

この告示は、令和8年3月31日から施行する。

(平24告示125・令7告示123・一部改正)

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(令7告示123・一部改正)

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(令7告示123・一部改正)

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常陸太田市新規立地企業雇用者家賃助成金交付要項

平成24年3月30日 告示第73号

(令和8年3月31日施行)