○常陸太田市立中学校修学旅行費補助金交付要項
令和8年6月25日
教委告示第10号
(趣旨)
第1条 この要項は、常陸太田市立中学校(以下「中学校」という。)の生徒の保護者が負担した令和8年度に実施する修学旅行に要する経費を全額市が負担することにより、市立学校の魅力向上と子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、常陸太田市立中学校修学旅行費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中学校 常陸太田市立小中学校設置条例(昭和39年常陸太田市条例第25号)別表に規定する中学校をいう。
(2) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。
(3) 修学旅行 中学校が教育課程に基づき実施するもので、交通費宿泊費、見学料等の経費を保護者が負担することにより行う旅行をいう。
(補助対象者)
第3条 本補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、修学旅行に要する経費を負担した保護者とする。
(1) 常陸太田市就学援助費交付要項(平成27年常陸太田市教育委員会告示第2号)に基づき修学旅行費の支給を受けている者
(2) 常陸太田市特別支援教育就学奨励費支給要項(平成31年常陸太田市教育委員会告示第1号)に基づき修学旅行費の支給を受けている者
(3) 前2号に掲げるもののほか他の制度等により、修学旅行費の補助又は免除を受けている者
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、次に掲げる経費とし、1人当たり100,000円を上限額とする。ただし、市長が適当と認めるときは、必要最小限の金額内で当該上限額を変更することができる。
(1) 修学旅行を実施するに当たり、補助対象者が均一に負担すべきこととなる経費
(2) 修学旅行の中止又は延期により、補助対象者が当該修学旅行に係る契約に基づき旅行会社等に支払う経費
(3) 生徒がやむを得ない事情で修学旅行に参加できないことにより、補助対象者が当該修学旅行に係る契約に基づき旅行会社等に支払う経費
(4) その他市長が必要と認める経費
(交付申請)
第5条 補助対象者は、常陸太田市立中学校修学旅行費補助金交付申請書(様式第1号)により、当該様式に定める関係書類を添えて、修学旅行実施後速やかに、学校長を経由して市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定を受けた日から起算して30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに常陸太田市立中学校修学旅行費補助金実績報告書(様式第3号)により、当該様式に定める関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の行為により、補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
3 前2項の規定により、補助金の返還を請求するときは、返還を請求した日から20日以内の期間を定めてその補助金を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和8年6月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。





