○常陸太田市原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
令和8年9月18日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例(令和8年常陸太田市条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。


○常陸太田市原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
令和8年9月18日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例(令和8年常陸太田市条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。


令和8年9月18日 規則第19号
(令和8年9月18日施行)
| ◆ | 令和8年9月18日 | 規則第19号 |