○常陸太田市原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

令和8年9月18日

規則第19号

(不均一課税申請書)

第2条 条例第5条の規定による申請は、固定資産税不均一課税申請書(様式第1号)により、当該様式に定める関係書類を添えてするものとする。

(不均一課税決定通知書)

第3条 条例第6条の規定による通知は、固定資産税不均一課税決定(不決定)通知書(様式第2号)によるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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常陸太田市原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

令和8年9月18日 規則第19号

(令和8年9月18日施行)

体系情報
第6編 財務/第2章 市税・手数料
沿革情報
◆ 令和8年9月18日 規則第19号