常陸太田市地域公共交通利便増進実施計画の一部を変更しましたので,地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第27条の14第7項において準用する同条第6項の規定により,下記のとおり公表します。
1.常陸太田市地域利便増進実施計画(令和5年3月変更)
2.変更概要(東部地区循環線の追加,機初線のルート変更)
1.常陸太田市地域利便増進実施計画(令和5年8月変更)
2.変更概要(1)(路線バス減便)
3.変更概要(2)(乗合タクシー拡充)
1.常陸太田市地域利便増進実施計画(令和6年3月変更)
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