遺児手当
支給対象者
父母の一方または両方が死亡した,満5歳から義務教育終了までの児童を養育している保護者の方
手当の額(月額)
5歳~小学6年生 1人2千円
中学生 1人4千円
申請方法
申請先に備え付けの用紙に必要事項を記入し,次の書類等を持参のうえ申請してください(随時受け付けています)。
1. 世帯全員の住民票の写し
2. 父・母の死亡を証明する戸籍謄本
3. 請求者名義の口座番号が確認できるもの
※ 手当は認定された月分から支給されます。さかのぼって手当を受けることはできません。
申請・お問合せ
子ども福祉課子ども家庭係 0294-72-3111(内線145),各支所
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉事務所子ども福祉課 こども支援係です。
分庁舎1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3683-2
電話番号:0294-72-3111 内線161
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- 2023年4月19日
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