常陸太田市不妊治療費助成事業の案内
市では令和7年度より、医療保険を適用して実施した体外受精及び顕微授精と組み合わせて行った先進医療の治療費に対して、費用の一部助成を開始します。
また、令和4年4月から不妊治療に医療保険が適用されていますが、市では回数制限を超えての治療等により、医療保険適用外で自費で行った体外受精及び顕微授精や男性不妊治療につきましても、費用の一部助成を引き続き行っています。
医療保険適用の体外受精及び顕微授精と組み合わせて行った先進医療に対する費用の一部助成
助成対象者
- 「1回の治療」の初日から申請日までの間、夫婦の両方又はいずれか一方が市内に住所を有している方
- 法律上の婚姻をしている方、または婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方
- 体外受精や顕微授精以外の治療法によっては妊娠の見込がない又は極めて少ないと医師に診断され、かつ医療保険が適用される体外受精及び顕微授精と先進医療を組み合わせて治療を行った方
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の方
- 国民健康保険や社会保険等に加入している方
- 市税などの滞納がない方
- 令和7年4月1日以降に治療が終了した方
※下記の治療については、助成の対象になりませんのでご留意ください。
- 医療保険適用の生殖補助医療と併用せず、単独で実施した先進医療
- 医療保険適用外の生殖補助医療と組み合わせて実施した先進医療
- 他の助成制度により助成を受けた先進医療
助成回数
- 治療開始時における妻の年齢が40歳未満であるときは、通算6回まで
- 治療開始時における妻の年齢が40歳以上43歳未満であるときは、通算3回まで
助成額
- 1回の治療につき、4万円を限度に助成します。
医療保険適用外で実施した体外受精及び顕微授精、男性不妊治療に対する費用の一部助成
助成対象者
- 申請日において夫婦の両方又はいずれか一方が市内に1年以上住所を有している方
- 法律上の婚姻をしている方、または婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方
- 体外受精及び顕微授精、男性不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込がない又は極めて少ないと医師に診断された方
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の方
- 国民健康保険や社会保険等に加入している方
- 市税などの滞納がない方
- 令和7年4月1日以降に治療が終了した方
※他の助成制度により助成を受けた体外受精及び顕微授精、男性不妊治療は助成の対象にはなりません。
助成回数
- 助成回数に制限はありません。
助成額
- 1回の治療につき、10万円を限度に助成します。
お問い合わせ
申請を希望される方は、常陸太田市子ども福祉課こども家庭センターにお問い合わせください。
助成の詳細と申請に必要な書類等のご説明をいたします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉事務所子ども福祉課 こども家庭センターです。
分庁舎1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-1100
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。
- 【アクセス数】
- 【更新日】2025年7月16日
- 印刷する