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教育・文化・スポーツ

埋蔵文化財包蔵地に関する取扱いについて

埋蔵文化財とは

 埋蔵文化財とは,文化財保護法上の文化財のうち「土地に埋蔵されている文化財」の事をいいます。同法上では「有形文化財」と「記念物」に分けられています。具体的には,
 ・有形文化財とは,考古資料(土器・石器・骨格器・金属器その他動産として扱われる物)
 ・記念物とは,貝づか,古墳,都城跡,城跡,旧宅その他の遺跡(過去の人々の生活した痕跡を残している土地及びその土地と一体をなしている諸地物)
の事を指します。埋蔵文化財とは,国民共有の財産のみならず,それぞれの地域の歴史を知る上でも貴重な財産です。

周知の埋蔵文化財包蔵地とは

 文化財保護法では,「埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地」を周知の埋蔵文化財包蔵地と呼びます。この周知の埋蔵文化財包蔵地の中で土木工事等を行う場合,60日前までに届出を提出するよう,同法によって義務付けられています。

埋蔵文化財取扱フローチャート [PDF形式/189.58KB]

埋蔵文化財包蔵地の確認方法について

 窓口に直接お越しになるか,ファクシミリまたはメールにてお問い合わせください。

 埋蔵文化財包蔵地等確認依頼書に必要事項を記入し,調べたい場所がはっきりとわかる地図をご準備してください。その場で,もしくはお電話,ファクシミリ・メールにて回答いたします。電話やファクシミリ・メールの場合は,ご担当の方のお名前・連絡先電話番号も併せてお知らせください。

 なお,正式な回答には「埋文様式第1号(照会)」という書類を提出していただきます。

問合わせ窓口

 文化課文化振興係

 所在地 常陸太田市西二町2200

 電 話 0294(72)3201

 ファクシミリ 0294(72)3310

 メール bunka2@city.hitachiota.lg.jp

土木工事の届出について

 埋蔵文化財の包蔵地内で土木工事を行うときは,文化財保護法によって事前に届け出ることが義務付けられています。(文化財保護法第93条・94条)

 そこで,包蔵地に含まれていることが確認できた場合には,土木工事の届出(「埋蔵文化財発掘の届出(93条)」といいます)のご提出をお願いいたします。

※文化財保護法の規定に従い,工事着工予定日の60日前までに必ずご提出ください

回答後の取扱いについて

 回答の内容は,大きく下記のとおりに分かれます。

発掘調査が必要

 埋蔵文化財包蔵地に含まれており,かつ事業計画からその保護が困難とされた場合,調査が必要となります。まず,遺跡の広がりや量を確認するための確認調査が実施され,その結果に基づいて保存・本調査の協議が行われます。

工事立会

 包蔵地内であっても,事業計画から遺跡に与える影響がほとんどない,もしくは少ないと判断できる場合,調査は不要とし,基礎工事等の際に職員が立ち会うこととなります。

慎重工事

 既に過去の工事等で遺跡が損壊されていることが明らかな場合,または周辺地域の分布状況から試掘を実施したが,何も確認できなかった場合などは「慎重に工事して下さい」という指導が行われます。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは文化課 文化振興係です。

〒313-0055 常陸太田市西二町2200(旧法務局)

電話番号:0294-72-3201 ファックス番号:0294-72-3310

メールでのお問い合わせはこちら

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