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くらし

飼い犬に関する手続き

犬と女の子

犬の飼い主は,以下の場合,手続きが必要です。

犬を飼い始めた

犬の所有者は,犬を取得した日から30日以内(生後間もない犬を取得した場合は生後120日以内)に,お住いの市区町村へ登録申請することが,狂犬病予防法で義務付けられています。

登録された犬には,鑑札が交付されます。交付された鑑札は,首輪につけましょう。

※鑑札交付手数料は2,000円です。

また併せて,年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。狂犬病予防注射については,こちらのページをご覧ください。

犬の登録手続きができる場所
  • 常陸太田市役所環境政策課
  • 常陸太田市役所支所(金砂郷支所・水府支所・里美支所)
  • 市内の動物病院

ブリーダーやペットショップなどから犬を購入した場合

前の飼い主がすでに市区町村に登録を済ませ,鑑札が交付されている場合があります
すでに鑑札をお持ちの方は飼い主の変更手続きとなりますので,窓口でお申し付けください。

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引っ越しした

犬の登録情報に変更があった場合は,手続きが必要です。

市内で転居する場合

飼い主及び飼い犬の住所を変更します。

所有者住所等変更届(様式第4号) [PDF形式/71.23KB]

※いばらき電子申請・届出サービスをご利用いただくと,オンラインで届出いただくことができます。

いばらき電子申請・届出サービス(犬の登録事項変更届)

他市区町村から当市へ転入する場合

飼い主及び飼い犬の住所を変更します。
転出前の市区町村で発行された鑑札をお持ちのうえ,環境政策課または各支所にお越しください。

手続き後,お持ちの鑑札を当市の鑑札と交換いたします。

※手続き後,当市から転出前の市町村へ,住所異動の通知を行います。

所有者住所等変更届(様式第4号) [PDF形式/71.23KB]

※こちらの手続きは,いばらき電子申請・届出サービスをご利用いただけません。

市から他市区町村へ転出する場合

当市での手続きはありません。
新住所の市区町村の担当課にて手続きをしてください。

なお手続きには,当市が発行した鑑札が必要となります。

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飼い主が変わった

犬の登録情報に変更があった場合は,手続きが必要です。

所有者住所等変更届(様式第4号) [PDF形式/71.23KB]

※いばらき電子申請・届出サービスをご利用いただくと,オンラインで届出いただくことができます。

いばらき電子申請・届出サービス(犬の登録事項変更届)

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鑑札または注射済票を失くした

鑑札または注射済票を失くした場合は,再交付します。

再交付には手数料がかかります。

鑑札再交付申請書(様式第2号) [PDF形式/66.79KB]
※手数料1,000円

注射済票再交付申請書(様式第5号) [PDF形式/68.33KB]
※手数料200円

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犬が行方不明になった

すぐに環境政策課または各支所および県動物指導センターにご連絡ください。

迷子や保護の情報について詳しくは,迷い犬・猫,保護犬・猫情報

茨城県動物指導センター

住所:〒309-1606 笠間市日沢47

電話:0296-72-1200

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犬が死亡した

犬が亡くなった場合は,届出てください。

登録犬死亡届(様式第3号) [PDF形式/61.31KB]

※いばらき電子申請・届出サービスをご利用いただくと,オンラインで届出いただくことができます。

いばらき電子申請・届出サービス(犬の死亡届)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課 生活環境係です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線110・181

メールでのお問い合わせはこちら

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