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くらし

介護保険料

介護保険事業の円滑な運営を図るため、3年ごとに介護保険事業計画を策定し、サービスの見込み量等に基づき、介護保険料を算定します。
本人及び世帯の市民税の課税状況や合計所得金額等に応じて保険料を設定します。

介護保険の財源(令和6年度~令和8年度)

介護保険は、40歳以上の方の納める保険料と公費(国・県・市町村)を財源に運営しています。
その負担割合は、保険料50%(65歳以上の方23%、40歳から65歳未満の方27%)及び公費50%で賄われます。
介護が必要になったときに、だれもが安心してサービスが利用できるよう、保険料の納付にご理解をお願いします。

 

65歳以上の方の保険料の決め方

65歳以上の方の保険料は、市で3年間に必要とする介護サービス費用の見込みに基づき、サービス費用の23%分を65歳以上の方の保険料で賄えるよう基準となる額を算出します。
[保険料の決め方]
基準額 = 常陸太田市で必要な介護サービス総費用 × 65歳以上の方の負担分(23%) ÷ 65歳以上の方の人数

[介護保険料(令和6年度)]

 保険料は個人ごとに決められ、基準額をもとに前年中の所得に応じた保険料段階の割合を乗じて算定します。
 決定した保険料については、毎年7月に通知いたします。

段階区分 市民税 対象者 年額保険料
第1段階 本人
非課税
世帯
非課税
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者※1
「合計所得金額※2+課税年金収入額」が
80万円以下
18,700円
第2段階  「合計所得金額+課税年金収入額」が
80万円超120万円以下
31,700円
第3段階 「合計所得金額+課税年金収入額」が
120万円超
44,800円
第4段階 世帯
課税
「合計所得金額+課税年金収入額」が
80万円以下
58,800円
第5段階
(基準額)
「合計所得金額+課税年金収入額」が
80万円超
65,300円
第6段階 本人課税 合計所得金額が
120万円未満
78,400円
第7段階 合計所得金額が
120万円以上210万円未満
84,900円
第8段階  合計所得金額が
210万円以上320万円未満
98,000円
第9段階  合計所得金額が
320万円以上420万円未満
111,100円
第10段階 合計所得金額が
420万円以上520万円未満
124,100円
第11段階 合計所得金額が
520万円以上620万円未満
137,200円
第12段階 合計所得金額が
620万円以上720万円未満
150,200円
第13段階 合計所得金額が
720万円以上
156,800円

※1 老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に
   生まれた方で一定の要件を満たしている方が受給している年金です。
※2 合計所得金額 収入額から公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費などを差し引いた金額です。
    (医療費、社会保険料、扶養等の控除額を差し引く前の金額です)
   繰越損失がある場合は繰越控除前の金額、土地・家屋等の譲渡所得は特別控除適用前の金額です。

★「合計所得金額」とは各収入から以下の額を差し引いた金額をいいます。
  ◎年金収入の場合・・・年金収入額から公的年金等控除額を控除した金額
  ◎給与収入の場合・・・給与収入額から給与所得控除額を控除した金額
  ◎事業収入(営業収入・不動産収入など)の場合・・・事業収入額から当該事業にかかった経費
   (必要経費)分を控除した金額

 
≪保険料の軽減≫
 地震や火災等で被害を受けたときは、介護保険料が軽減される場合があります。(申請が必要です。)

 

≪年度途中で異動があった方の保険料≫
 4月1日(保険料賦課期日)以降に常陸太田市の介護保険の資格を取得または喪失した場合の保険料の取り扱いは以
  下のとおりです。

保険料納付発生義務 賦課対象月 保険料
資格取得 65歳到達 誕生日の前日の月から
(例)7月1日生まれ→6月分から
月割りで計算した保険料の納付書を送付します。
転入 転入した月から
資格喪失 転出 転出した月の前月まで
(月の末日の場合は当月まで)
納めていただいた保険料を還付(返金)する場合が
あります。
死亡 お亡くなりになられた月の前月まで
(月の末日の場合は当月まで)

 

65歳以上の方の保険料(保険料の納め方)

受給している年金額によって「特別徴収」と「普通徴収」の2種類に分かれます。
※受給している年金とは、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が対象です。
 
≪年金が年額18万円以上の方→特別徴収(年金から差し引き)≫
年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
※老齢福祉年金は、特別徴収の対象となりません。

仮徴収 本徴収
1期 2期 3期 4期 5期 6期
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年度から継続して年金から差し引かれている方は、
前年の所得が確定するまでは、仮に算定された保険料(前年度の2月の保険料額)を納めます。
4月に仮徴収のお知らせを通知します。
前年の所得をもとに確定した保険料から仮徴収分を差し引いた額を納めます。

次のような場合は一時的に納付書で納めることがあります。
 ・年度途中で65歳になったとき
 ・他の市区町村から転入したとき
 ・年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき
 ・年度途中で年金の受給が始まったとき
 ・年金が一時的に差し止めになったとき
 ・収入申告のやり直しで、保険料の所得段階が変更になったとき  など 
[年金から差し引かれる時期]
 65歳になられても、保険料はすぐに年金から差し引かれません。差し引かれる時期は概ね下表のとおりとなって
 おりますが、日本年金機構からの情報等によっては、差し引かれない場合もあります。

資格取得後の年金支給月 年金差し引き開始月
4月から10月支給 翌年4月開始
12月支給 翌年6月開始
2月支給 翌年8月開始

≪年金が年額18万円未満の方→普通徴収(納付書または口座振替で納付)≫
 市から送付される納付書で、納期限までに市役所(又は各支所)金融機関、コンビニエンスストアで納めます。

納期限のめやす(納入通知書に記載してあります)
1期 2期 3期 4期 5期 6期
7月末 8月末 9月末 11月末 12月末 1月末

納入期限(引落日)は各納期限の月末(12月のみ25日)ですが、当日が土日祝日の場合は翌平日となります。
 [納付場所]

市役所 常陸太田市役所本庁又は各支所
金融機関
(本店・全支店)
常陽銀行    筑波銀行    東日本銀行    水戸信用金庫
茨城県信用組合 中央労働金庫  常陸農業協同組合
ゆうちょ銀行(関東各都県及び山梨県、納期限内に限る)
コンビニエンスストア
(50音順)
MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、
セブンイレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、
ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、
ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン、ローソンストア100
【次のような場合は納付することができません。】
・バーコードの印字がないとき
・督促状に記載の取扱期限を過ぎたとき
・1件当たりの金額が30万円を超えるとき など

納付書で納めている方は口座振替が便利です。
口座振替にすると納め忘れもなく、納期ごとに納めに行く手間が省けます。下記のものを持参し、市が指定する金融機関にお申込みください。

・保険料の納付書
・預貯金通帳
・印鑑(通帳届出印)
[指定金融機関]

金融機関
(本店・全支店)
常陽銀行    筑波銀行    東日本銀行    水戸信用金庫
茨城県信用組合 中央労働金庫  常陸農業協同組合
ゆうちょ銀行(関東各都県及び山梨県、納期限内に限る)

≪保険料を滞納すると≫
   特別な理由もなく保険料を滞納すると、介護サービスを利用する際には次のような措置がとられます。

【1年間滞納した場合】 介護サービスを利用した際に、いったん費用の全額を支払い、後で申請により
払い戻しを受ける「償還払い」に、支払い方法が変更になります。
【1年6ヶ月滞納した場合】 「償還払い」により払い戻されていた給付費が一時的に差し止めになり、
この中から滞納している介護保険料が差し引かれます。
【2年以上滞納した場合】 1割または2割の自己負担であったものが3割に引き上げられ、あわせて高額介護サー
ビス費が受けられなくなります。※3割の自己負担の人は4割

  納期限から2年を経過した保険料は、時効となり、さかのぼって納めることができませんので忘れずに納めてください。
 

40歳から64歳までの方の保険料

現在加入されている健康保険の保険料と一括して納めることになります。詳しくは各健康保険組合へお問い合わせください。

国民健康保険に
加入している方
決め方 国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
納め方 医療保険分と介護保険分とをあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
職場の医療保険に
加入している方
決め方 医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)及び賞与
(標準賞与額)に応じて決められます。
納め方 医療保険料と介護保険料とをあわせて、給与及び賞与から徴収されます。

 ※原則として事業主が半分を負担します。
 ※40歳から65歳未満の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。
   
確定申告等の介護保険料(社会保険料控除)について
  1月1日から12月31日までに支払った介護保険料は、確定申告の際、社会保険料控除として計上することができます。

≪特別徴収(年金から天引き)で納めている方≫
  翌年の1月頃に、日本年金機構等から「公的年金等の源泉徴収票」が送付されます。この通知書に記載された年
  金からの天引き額を申告書の社会保険料控除を記入する欄に記入してください。
  ※介護保険料のほかに国民健康保険税や後期高齢者医療制度の保険料も特別徴収で納付している方は、合算額が
        記載されています。
  ※「公的年金等の源泉徴収票」を紛失したときは、日本年金機構等へ再発行のお問い合わせをしてください。
  ※非課税年金(遺族年金や障害年金)から特別徴収で納めている方は、「公的年金等の源泉徴収票」が送付さ
   れません。
≪普通徴収(納付書)で納めている方≫
  納付した納付書(1月から12月までの領収印)でご確認してください。  
≪上記以外の方≫
  非課税年金(遺族年金・障害年金)から特別徴収で納めている方、普通徴収分を口座振替で納めている方や、領
  収書の紛失等で年間の保険料が分からない方などは「納付確認(証明)書」を発行しますので、高齢福祉課窓口
  までお越しください。

  申告に関する内容については税務署へお問い合わせください。
   太田税務署  電話番号 0294-72-2171

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線154

メールでのお問い合わせはこちら

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