太田一高同窓会太田支部への入会のお誘い
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第1章 総則 (組織) 第1条 本会は太田第一高等学校同窓会太田支部と称し、本会の趣旨に賛同する常陸太田市に居住、または勤務する太田一高同窓生をもって組織する。 (目的) 第2条 本会は会員相互の友誼を親密にし、かつ母校の教育向上に寄与することを目的とする。 (事務所) 第3条 本会の事務所は会長宅または会長の指定する場所に置く。 第2章 機関 (議決機関) 第4条 この会の議決機関は総会とする。 (総会) 第5条 総会は毎回1年(原則5月第2土曜日)定期的に会長が招集する。ただし役員会議において必要と認めたときは臨時に総会を開催する。 (議決事項等) 第6条 総会において付議する事項は次の通りとする。 1 会則の制定改廃に関すること。 2 役員の選任に関すること。 3 事業計画に関すること。 4 予算・決算に関すること。 5 その他 (議長・議事の成立) 第7条 総会・役員会等の議長は会長が執り行うこととし、議決は出席者3分の2以上の同意により成立する。 (執行機関) 第8条 この会の執行機関として役員会を置く。 (役員会) 第9条 役員会は、会長・副会長・幹事長・副幹事長・常任幹事・監事で構成し、必要に応じ会長が招集する。また会長において必要と認めたときは顧問・幹事も含め招集することができる。 第3章 役員 (役員) 第10条 本会に次の役員を置く。 会 長 1名 副会長 若干名 幹事長 1名 副幹事長 2名 常任幹事 若干名 幹 事 若干名 監 事 2名 2 会長・副会長・幹事長・副幹事長・常任幹事・幹事・監事は役員会において会員の中から選出し、総会において承認を受けるものとする。 (役員の職務) 第11条 会長はこの会を代表し、会務を統括する。 2 副会長は会長を助け、会長事故ある時はその職務を代行する。 3 幹事長は会務全般を掌理する。 4 副幹事長は幹事長を助け、幹事長事故ある時はその職務を代行する。 5 常任幹事は本会の事務を掌理する。 6 会計事務担当は役員の中から選任し、この会の会計事務を掌理す る。 7 幹事は各地域・各回同窓等に対し連絡等を担当する。 8 監事は会計等の監査を担当する。 (役員の任期) 第12条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 2 役員に欠員を生じたときは次の総会で補選する。 3 補選された役員の任期は前任者の残任期間とする。 (顧問) 第13条 この会に顧問を置くことができる。 2 顧問は会長が推薦し、総会で推挙する。 3 顧問は会長の諮問に応え、意見を述べ、必要に応じ総会・役員会 に出席することができる。 第4章 会計 (会の経費) 第14条 この会の運営に要する経費は、会費・臨時会費・寄付金その他の 収入をもってあてる。 2 会員は会費を納入する義務があり、その額は年額2,000円とする。ただし、3年以上会費を納入しない会員が、次期総会までに会費を納入しない場合は、退会したものとみなす。 3 臨時会費を必要とする場合は役員会に諮り決定する。 4 寄付金は役員会に諮り受理する。 (会計年度) 第15条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。 (会計帳簿類) 第16条 この会の会計を明らかにするため、次の帳簿を備えるものとする。 1 金銭出納簿 2 収支証拠書類 3 その他 附 則 この会則は、平成11年10月2日から施行する。 附 則 この会則は、平成13年5月19日から施行する。 附 則 この会則は、平成15年5月10日から施行する。 |
![]() 総会〔平成19.5.19〕 |
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