○常陸太田市表彰規則
昭和51年3月31日
規則第2号
常陸太田市表彰規則(昭和36年常陸太田市規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、常陸太田市表彰条例(昭和51年常陸太田市条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(在職年数の計算)
第2条 条例第3条第1項各号の在職年数(以下「在職年数」という。)は、就職の日の属する月から退職の日の属する月までの月数により算定する。
(1) 勤続期間は、任用の日から計算する。
(2) 一時退職し、再任用されたときは、前後の勤続期間は通算する。
(3) 休職期間は、その2分の1の期間を除算する。
(4) 停職期間は、その全期間を除算する。
(表彰名簿の登載等)
第6条 表彰者を決定したときは、これを公布し、その功績を表彰名簿(第3号様式)に登載し、市資料として永年保存する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。