○常陸太田市名誉市民条例施行規則
昭和56年7月6日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、常陸太田市名誉市民条例(昭和39年常陸太田市条例第57号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(賞状及び記念章)
第2条 条例第4条の規定による賞状及び記念章は、様式第1号及び様式第2号とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号
様式第2号
昭和56年7月6日 規則第14号
(昭和56年7月6日施行)