○常陸太田市名誉市民条例施行規則

昭和56年7月6日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、常陸太田市名誉市民条例(昭和39年常陸太田市条例第57号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(賞状及び記念章)

第2条 条例第4条の規定による賞状及び記念章は、様式第1号及び様式第2号とする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

常陸太田市名誉市民条例施行規則

昭和56年7月6日 規則第14号

(昭和56年7月6日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和56年7月6日 規則第14号