○常陸太田市監査委員条例
昭和39年4月4日
条例第29号
注 平成14年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条及び第202条の規定に基づき常陸太田市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定める。
(平18条例39・一部改正)
(監査の通知)
第2条 監査委員は、法第199条第2項、第4項、第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、監査をする日の7日前までに監査の対象となる機関及び関係機関に通知するものとする。
(平18条例39・旧第3条繰上)
(請求又は要求に基づく監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項並びに第235条の2第2項の規定による監査の請求又は要求があった場合において監査を行うときは、当該請求又は要求があった日から60日以内に監査を行わなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(平18条例39・旧第4条繰上)
(現金出納検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月25日に行う。ただし、その日が常陸太田市の休日を定める条例(平成元年常陸太田市条例第29号)第1条に規定する休日に当たるとき、又は特別の事由があるときは、この限りでない。
(平18条例39・旧第5条繰上)
(決算等の審査)
第5条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査に係る意見書は、審査に付された日から60日以内に市長に提出しなければならない。
(平18条例39・旧第6条繰上、平20条例23・一部改正)
(職員の賠償責任の監査等)
第6条 監査委員は、法第243条の2の8第3項又は第8項後段の規定により市長から監査又は意見を求められたときは、20日以内に監査結果報告書又は意見書を提出しなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(平14条例17・一部改正、平18条例39・旧第7条繰上、令2条例3・令6条例9・一部改正)
(報告、公表等)
第7条 法令の定めるところにより行う監査、検査又は審査の結果の報告、公表又は通知は、監査、検査又は審査の終了後速やかに行わなければならない。
2 前項の公表その他法令に定める告示は、市長の告示の例によって行うものとする。
(平18条例39・旧第8条繰上)
(事務局の設置)
第8条 本市の監査委員に事務局を置く。
(平18条例39・旧第9条繰上)
(職員の定数)
第9条 職員の定数は、常陸太田市職員定数条例でこれを定める。
(平18条例39・旧第10条繰上)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか監査委員に関し必要な事項は、監査委員が定める。
(平18条例39・旧第11条繰上)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 常陸太田市監査委員の設置および事務執行に関する条例(昭和26年常陸太田市条例第159号)は廃止する。
附則(昭和43年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第9号)抄
この条例は、令和6年4月1日から施行する。