○常陸太田市監査委員事務局規程
平成9年3月25日
監査規程第1号
常陸太田市監査委員事務局規程(昭和46年常陸太田市監査委員事務局規程第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、常陸太田市監査委員条例(昭和39年常陸太田市条例第29号)第9条の規定に基づき、常陸太田市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に次の係を置く。
監査係
(職員)
第3条 事務局に事務局長、係長を置くほか必要に応じて次長、主査、主幹、主任、主事を置くことができる。
2 前項に掲げる職は、局長を除き、書記、書記補をもって充てる。
(職務)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、上司の命を受け、分掌事務を処理する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
4 前項以外の職員は、上司の命を受け、その担当事務を処理する。
(分掌事務)
第5条 事務局は、次の事務を所掌する。
(1) 条例等の制定及び改廃に関すること。
(2) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 予算の編成及び経理に関すること。
(5) 監査委員の報酬に関すること。
(6) 監査、検査、審査等の執行計画立案並びに実施に関すること。
(7) 監査等の結果の報告及び公表に関すること。
(8) 職員の人事に関すること。
(9) 監査委員の会議に関すること。
(10) その他監査に関すること。
(専決)
第6条 事務局長は、常陸太田市事務決裁規程(昭和39年常陸太田市訓令第6号)に定める部長及び課長共通専決事項のほか、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、この限りでない。
(1) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(2) 旅行命令に関すること。
(3) 職員の給与等に関すること。
(4) 時間外勤務命令に関すること。
(5) その他軽易な事務処理に関すること。
(準用規定)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務、職員の任免、給与及び服務等に関しては、市長事務部局の例による。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。