○常陸太田市処務規程
昭和35年3月21日
規則第6号
注 平成16年11月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、法令、条例、規則、規程等に定めがあるものを除くほか、市の事務の処理及び職員の規律について定めることを目的とする。
(令6規則17・一部改正)
(執務の基本)
第2条 職員は、常にその事務を処理するために必要な知識及び技術の修得に努め、その事務処理するに当たっては、市民の福祉に適合するよう工夫改善し、民主的かつ能率的に遂行するよう努めなければならない。
(令6規則17・一部改正)
第2章 事務処理
(事務処理の方針)
第3条 事務は、迅速かつ的確に処理するものとする。
(令6規則17・全改)
(公用文)
第4条 公用文は、別に定める常陸太田市の文書の作成要領(令和6年常陸太田市訓令第4号)等により平易かつ簡明にして、字画は明瞭に記さなければならない。
(令6規則17・一部改正)
第3章 服務
(出勤簿の押印)
第5条 職員は常にき章をつけ、出勤時間を厳守しなければならない。
2 退勤時刻に至って上司から特に命令のないときは、随時退勤する。
(令6規則17・一部改正)
(退勤時の心得)
第6条 退勤のときは、取扱文書簿冊を他の職員にも分かりやすく整理収蔵して、散失しないよう注意しなければならない。
(令6規則17・一部改正)
(住所届)
第7条 職員は、住所、氏名その他身分について異動を生じた場合には直ちに市長に届出なければならない。
2 新たに職員になったものは、採用の日から3日以内に住所届を市長に提出しなければならない。
3 前2項による住所届は、総務課に備え付けるものとする。
(令6規則17・一部改正)
(事故等の場合の事務処理)
第8条 欠勤、早退及び出張等の場合には、その担当事務で緊急を要するものは、あらかじめその経過及び処理の要領を課長又は係長に報告し支障のないようにしなければならない。
(令6規則17・一部改正)
(出張命令)
第9条 課長が職員を公務のため市外に出張させるときは、その前日までに旅行命令簿に必要な事項を記載し、旅行命令権者の決裁を受けなければならない。
2 職員が出張命令を受けたときは、旅行命令簿に押印しなければならない。
(復命)
第10条 職員が出張を終わり、帰庁したときは3日以内に書面又は旅行命令簿をもって旅行命令権者に復命しなければならない。ただし、軽易な事件については口頭で説明することができる。
(令6規則17・一部改正)
(時間外勤務)
第11条 事務の都合により上司の命を受けたときは、職員は、執務時間外又は休日であっても勤務しなければならない。
2 前項の規定により職員が時間外又は休日の勤務(以下「超過勤務」という。)に服したときは、開始と終了の時刻を所属長に報告しなければならない。ただし、退庁時刻から引き続いて勤務した場合は、開始時刻の報告を要しない。
(令6規則17・一部改正)
(事務の引継ぎ)
第12条 職員が異動、退職及び転勤をするときは、3日以内に担任事務の要領及び処分未済の事務についてはその事由を付し、後任者決定の際は後任者に、後任者未決定の際は部長は副市長に、課長は部長に、その他の職員は主管課長の指命する職員にその事務の引継ぎをさせなければならない。
(平19規則22・令6規則17・一部改正)
(火気取締)
第13条 契約管財課長は、庁舎内の火気予防に留意し、常に火災予防及び火気取締に当たらせなければならない。
(令6規則17・旧第15条繰上・一部改正)
(非常持出)
第14条 各課長は、重要書類の搬出順序等を明らかにしておかなければならない。
(令6規則17・旧第16条繰上・一部改正)
第4章 非常心得
(非常変災等の出勤)
第15条 職員は、退庁後又は休日に、庁舎又はその近傍に非常変災が生じたとき及び生ずるおそれがあると知ったときは、直ちに登庁しなければならない。
2 支所及びその他の施設についても前項を準用する。
3 登庁及び出勤した職員は、上司の命なくして帰宅することはできない。
(令6規則17・旧第17条繰上・一部改正)
(非常変災時の職務)
第16条 前条によって登庁及び出勤した職員は、上司の指揮監督を受け、災害の防止並びに文書及び物品の搬出保全に適切な処置をとらなければならない。
(令6規則17・旧第18条繰上・一部改正)
第5章 日直
(令6規則17・改称)
(日直)
第17条 日直は、休庁日において平日の出勤時間から退勤時間までとする。
(令6規則17・旧第19条繰上・一部改正)
(日直の免除)
第18条 次の各号のいずれかに該当する職員は、日直を免除する。
(1) 病気後まだ健康が回復に至らないと認められるもの
(2) 課長以上の職員
(3) その他特に市長が必要と認めたもの
(令6規則17・旧第21条繰上・一部改正)
(日直の順番)
第19条 総務課長は、あらかじめ日直者を定めるものとする。ただし、病気、出張その他やむを得ない事由により日直ができないときは、総務課長の承認を得て他の職員と交代することができる。
(令6規則17・旧第22条繰上・一部改正)
(日直者の事務の引継ぎ)
第20条 日直者は、次に掲げる簿冊及び物品を総務課又は前日直者から引き継ぎ、総務課又は翌日の日直者に引き継がなければならない。
(1) 日誌
(2) その他保管を託された文書及び物品
(平19規則22・一部改正、令6規則17・旧第23条繰上・一部改正)
(日直者の事務処理)
第21条 日直者は、次の各号により事務を処理しなければならない。
(1) 到着した文書又は発送する文書は、別に定めるところにより処理しなければならない。
(2) 適時庁舎内外を巡視し、盗難、火災予防等に注意すること。
(3) 埋火葬認許願を収受したときは、直ちに所要の手続きをなすこと。
(4) 行路病死人の通知又は伝染病発生届を収受したときは、直ちに主務者に連絡して処理すること。
(5) 日誌に日直勤務中の状況を正確明瞭に記載すること。
(6) その他、状況により臨機の処置を講ずること。
(令6規則17・旧第24条繰上・一部改正)
(日直者の文書取扱要領)
第22条 日直中に到着した文書又は発送を要する文書は、次の各号により処理しなければならない。
(1) 到着した文書は「日誌」の所定らんに登載すること。
(2) 緊急を要する文書等については、主管課長又は名宛人に送付すること。
(3) 口頭をもって受理した事件のうち、重要又は急を要するものについては、速やかに関係者に連絡すること。
(平19規則22・一部改正、令6規則17・旧第25条繰上・一部改正)
(非常変災時の日直者の処置)
第23条 非常変災が発生したときは、市長、副市長及び関係者に速報し、状況により速やかに臨機の処置を講じなければならない。
(平19規則22・一部改正、令6規則17・旧第26条繰上・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和35年4月1日から施行する。
2 常陸太田市処務規程(昭和31年規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和35年規則第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年規則第1号)
この規程は、昭和35年12月26日から適用する。
附則(昭和37年規則第5号)
この規程は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年規則第10号)
この規程は、昭和37年7月10日から施行する。
附則(昭和38年規則第4号)
この規程は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年規則第11号)
この規程は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和39年規則第8号)
この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年訓令第6号)抄
1 この規程は、昭和39年9月1日から施行する。
附則(昭和39年規則第12号)
この規程は、昭和40年3月7日から施行する。
附則(昭和40年規則第8号)
この規程は、昭和40年8月20日から施行する。
附則(昭和42年規則第13号)
1 この規程は、昭和42年7月1日から施行する。
2 この規程中、市民課の係の分掌事務については、昭和42年8月31日までに限り、当該課長の定めるところにより、改正前の市民課市民係および戸籍係、保健課給付係、福祉事務所国民年金係の分掌事務に関しては、なお従前の例によることができる。
附則(昭和44年規則第2号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第9号)
(施行期日)
第1条 この規程は、昭和44年7月1日から施行する。ただし、第7条中庶務課を総務課に改ためる規定、第14条、第20条、第22条、第29条、第30条、第31条ならびに附則第2条および附則第3条の改正規定以外の規定は、昭和44年8月1日から施行する。
(常陸太田市文書処理規程の一部改正)
第2条 常陸太田市文書処理規程(昭和29年常陸太田市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(常陸太田市役所文書編さん保存規程の一部改正)
第3条 常陸太田市役所文書編さん保存規程(昭和29年常陸太田市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和45年規則第13号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第28号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。