○常陸太田市処務規程

昭和35年3月21日

規則第6号

注 平成16年11月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,法令,条例,規則,規程等に定めがあるものを除くほか,市の事務の処理および職員の規律について定めることを目的とする。

(執務の基本)

第2条 職員は,常にその事務を処理するために必要な知識および技術の修得に努め,その事務処理するにあたつては,市民の福祉に適合するよう工夫改善し,民主的,かつ,能率的に遂行するよう努めなければならない。

第2章 事務処理

(事務処理の方針)

第3条 事務は,即日処理を原則とし,常陸太田市文書処理規程(昭和29年規則第8号)の定めるところによるものとする。

(公用文)

第4条 公用文は,別に定める常陸太田市の文書の作成要領(昭和35年常陸太田市訓令第1号)等により平易,かつ,簡明にして,字画は明瞭に記さなければならない。

第3章 服務

(出勤簿の押印)

第5条 職員は常にき章をつけ,出勤時間を厳守し,出勤したときは自ら出勤簿(第1号様式)に押印しなければならない。

2 退勤時刻に至つて上司から特に命令のないときは,随時退勤する。

(退勤時の心得)

第6条 退勤のときは,取扱文書簿冊を他の職員にもわかり易く整理収蔵して,散失しないよう注意しなければならない。

(住所届)

第7条 職員は,住所,氏名その他身分について異動を生じた場合には直ちに市長に届出なければならない。

2 新たに職員になつたものは,採用の日から3日以内に住所届を市長に提出しなければならない。

3 前2項による住所届は,総務課に備付けるものとする。

(事故等の場合の事務処理)

第8条 欠勤,早退および出張等の場合には,その担当事務で緊急を要するものは,あらかじめその経過および処理の要領を課長または係長に報告し支障のないようにしなければならない。

(出張命令)

第9条 課長が職員を公務のため市外に出張させるときは,その前日までに旅行命令簿に必要な事項を記載し,旅行命令権者の決裁を受けなければならない。

2 職員が出張命令を受けたときは,旅行命令簿に押印しなければならない。

(復命)

第10条 職員が出張を終り,帰庁したときは3日以内に書面または旅行命令簿をもつて市長に復命しなければならない。ただし,軽易な事件については口頭で説明することができる。

(時間外勤務)

第11条 事務の都合により上司の命を受けたときは,職員は,執務時間外または休日であつても勤務しなければならない。

2 前項の規定により職員が時間外または休日の勤務(以下「超過勤務」という。)に服したときは,開始と終了の時刻を当直員に報告し,超過勤務命令簿に証明を受けなければならない。ただし,退庁時刻から引き続いて勤務した場合は,開始時刻の報告を要しない。

3 超過勤務が庁舎外で行われ,当直員の証明を受けがたいときは,主管課長が証明する。

(事務の引継ぎ)

第12条 職員が退職および転勤をするときは,3日以内に担任事務の要領および処分未済の事務についてはその事由を付し,後任者決定の際は後任者に,後任者未決定の際は部長は副市長に,課長は部長に,その他の職員は主管課長の指命する職員にその事務の引継を了さなければならない。

(平19規則22・一部改正)

(職員の願,届の提出)

第13条 職員の願および届は,すべて所属課長を経由して総務課に提出しなければならない。

2 総務課長は,前項の願および届を受けたときは,直ちにこれを上司に具申または閲覧に供し必要な措置をとらなければならない。

(市外電話)

第14条 職員が市外に電話をするときは,市外電話使用簿(第2号様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(火気取締)

第15条 財政課長は,庁舎内の火気予防に留意し,各課に火気取締責任者正副各1名をおき,常に火災予防ならびに火気取締に当らさなければならない。

(非常持出)

第16条 各課長は,常に重要書類の格納箱には「非常持出」の表示を明りように朱記し,搬出順序等を明かにしておかなければならない。

第4章 非常心得

(非常変災等の出勤)

第17条 職員は,退庁後または休日に,庁舎またはその近傍に非常変災が生じたときおよび生ずるおそれがあると知つたときは,直ちに登庁しなければならない。

2 職員が登庁したときは,直ちに当直員に報告し,当直員はこれを確認して市長に報告しなければならない。

3 出張所およびその他の施設についても前各項を準用する。

4 登庁および出勤した職員は,上司の命なくして帰宅することはできない。

(非常変災時の職務)

第18条 前条によつて登庁および出勤した職員は,上司の指揮監督を受け,災害の防止および文書,物品の搬出保全に適切な処置をとらなければならない。

第5章 当直

(当直の種類)

第19条 当直を分けて,宿直および日直とする。

2 宿直は,退勤時限から翌日出勤時限までとする。

3 日直は,休庁日において平日の出勤時限から退勤時限までとする。

(当直員)

第20条 当直は,一般職員および用務員おのおの1名が輪番でこれに当る。ただし,日直の場合はこれに1名を増員する。

2 市長が必要と認めるときは,当直員の数を変更することができる。

3 宿直員はすべて男子職員に限る。

(当直の免除)

第21条 次に該当する職員は,当直を免除する。

(1) 病気後まだ健康が回復に至らないと認められるもの

(2) 課長以上の職員

(3) その他特に市長が必要と認めたもの

(当直の順番)

第22条 総務課長は,あらかじめ当直者を定め,前日までに本人に通知しなければならない。ただし,病気,出張その他止むを得ない事由により当直ができないときは,総務課長の承認を得て他の職員と交代することができる。

(当直員の事務の引継ぎ)

第23条 当直員は,次に掲げる簿冊および物品を総務課または前当直者から引継ぎ,総務課または次番当直者に引継がなければならない。

(1) 当直日誌

(2) その他管守を託された文書および物品

(平19規則22・一部改正)

(当直員の事務処理)

第24条 当直員は,次の各号により事務を処理しなければならない。

(1) 到着した文書または発送する文書は,別に定めるところにより処理しなければならない。

(2) 当直者は,時間外および休日の勤務者について,その勤務を確認すること。

(3) 用務員を指揮して適時庁舎内外を巡視し,盗難および火災予防等に注意すること。

(4) 埋火葬認許願を収受したときは,直ちに所要の手続きをなすこと。

(5) 行路病死人の通知または伝染病発生届を収受したときは,直ちに主務者に連絡して処理すること。

(6) 当直日誌に当直勤務中の状況を正確明りように記載すること。

(7) その他,状況により臨機の処置を講ずること。

(当直者の文書取扱要領)

第25条 当直中に到着した文書または発送を要する文書は,次の各号に処理しなければならない。

(1) 到着した文書は「当直日誌」の所定らんに登載すること。

(2) 電報,速達または至急の表示のある文書および金品は開封し,緊急を要する事案にあつては,直ちに主管課長または名宛人に送付すること。ただし,親展のものは開封せず送付すること。

(3) 電報または口頭をもつて受理した事件のうち,重要または急を要するものについては,すみやかに関係者に連絡すること。

(4) 公印使用の申出があつたときは,主務者の提出する原議および浄書した文書を確認し,常陸太田市公印規則(昭和35年常陸太田市規則第1号)の定めるところにより使用せしめること。

(平19規則22・一部改正)

(非常変災時の当直員の処置)

第26条 非常変災が発生したときは,市長,副市長および関係者に速報し,状況により急速に臨機の処置を講じなければならない。

(平19規則22・一部改正)

1 この規程は,昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年規則第11号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年規則第1号)

この規程は,昭和35年12月26日から適用する。

(昭和37年規則第5号)

この規程は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年規則第10号)

この規程は,昭和37年7月10日から施行する。

(昭和38年規則第4号)

この規程は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年規則第11号)

この規程は,昭和38年10月1日から施行する。

(昭和39年規則第8号)

この規程は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年訓令第6号)

1 この規程は,昭和39年9月1日から施行する。

(昭和39年規則第12号)

この規程は,昭和40年3月7日から施行する。

(昭和40年規則第8号)

この規程は,昭和40年8月20日から施行する。

(昭和42年規則第13号)

1 この規程は,昭和42年7月1日から施行する。

2 この規程中,市民課の係の分掌事務については,昭和42年8月31日までに限り,当該課長の定めるところにより,改正前の市民課市民係および戸籍係,保健課給付係,福祉事務所国民年金係の分掌事務に関しては,なお従前の例によることができる。

(昭和44年規則第2号)

この規程は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規程は,昭和44年7月1日から施行する。ただし,第7条中庶務課を総務課に改ためる規定,第14条,第20条,第22条,第29条,第30条,第31条ならびに附則第2条および附則第3条の改正規定以外の規定は,昭和44年8月1日から施行する。

(常陸太田市文書処理規程の一部改正)

第2条 常陸太田市文書処理規程(昭和29年常陸太田市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(常陸太田市役所文書編さん保存規程の一部改正)

第3条 常陸太田市役所文書編さん保存規程(昭和29年常陸太田市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和45年規則第13号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和45年7月1日から適用する。

(昭和46年規則第28号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年規則第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

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常陸太田市処務規程

昭和35年3月21日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和35年3月21日 規則第6号
昭和35年10月20日 規則第11号
昭和36年1月13日 規則第1号
昭和37年3月31日 規則第5号
昭和37年7月9日 規則第10号
昭和38年3月22日 規則第4号
昭和38年12月23日 規則第11号
昭和39年3月31日 規則第8号
昭和39年8月29日 規則第6号
昭和39年10月28日 規則第12号
昭和40年8月19日 規則第8号
昭和42年6月24日 規則第13号
昭和44年3月25日 規則第2号
昭和44年6月25日 規則第9号
昭和45年7月18日 規則第13号
昭和46年12月10日 規則第28号
昭和47年3月25日 規則第5号
昭和49年3月20日 規則第3号
平成16年11月30日 規則第78号
平成19年3月30日 規則第22号